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2009年08月28日

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度

平成21年1月日から平成22年12月31日の2年間に限り、住宅資金等の贈与を受けた場合の贈与税の非課税枠がさらに追加で500万円拡充されました。

要件はいたってシンプルで次の3つです。

1.贈与を受ける者がその年1月1日において20歳以上であること

2.贈与者は直系尊属(父母、祖父母等)であること

3.住宅取得のための資金であること

したがって、通常の贈与税の場合には、
基礎控除110万円に500万円の非課税枠が加算されますので、合計610万円までを無税で資金を贈与することができます。

また、相続時精算課税適用者には、
基礎控除2500万円+住宅特例の1000万円の3500万円に、さらに500万円を加えて4000万円までが贈与税の非課税となります。

但し、相続時精算課税の場合は贈与税は非課税となっても、相続時に相続税は非課税になるとは限りませんので注意が必要です。

相続時精算課税制度の注意点はこちら

何れにしても今回の非課税枠の拡充は、今年、来年中に住宅を取得予定の人にとっては、大きな朗報ではないでしょうか。

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2009年08月14日

最近の経済情勢を踏まえ、経済危機対策における税制上の措置が6月19日に成立し、公布と同時に施行されました。

追加改正項目は3つありますが、その内の1つが交際費の定額控除限度額の引き上げです。

従来の限度額が400万円から600万円に引き上げられたものです。

この見直しは平成21年4月1日以後終了する事業年度の法人税から適用するということですから、4月決算法人、つまりこの6月末申告法人から適用になるという正にぎりぎりのタイミングでの法案成立ということになりました。

旧法に基づき申告をしてしまった会社は減額更正の対象になると思いますが、このご時勢に年間400万円以上もの交際費を計上している会社自体が少ないかもしれませんね。

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2009年07月30日

住宅ローン控除制度が5年間延長されて、内容も大幅に拡充されました。
借入金の年末残高の限度額と控除率は以下の通りです。

借入金の年末残高の限度額と控除率


さらにそれが認定長期優良住宅の取得に該当すれば以下のようになります。

認定長期優良住宅の取得

いづれも、その年分の合計所得金額が3000万円以下の方が対象です。
拡充とは言いながら、限度いっぱいの5000万円ものローンを組んで住宅を取得する人は少ないかもしれませんね。

むしろ、住宅を取得して居住の用に供した居住者がその年の年末までに転勤などで転居した場合でも、その後再入居した場合には再居住年以降の残りの適用年(賃貸にしていた場合はその再居住年の翌年以降の各適用年)は控除が受けられる様になったことのほうがサラリーマンにとっては朗報かもしれません。

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