2009年08月28日

追加経済対策 その2 贈与税の非課税拡充!

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度

平成21年1月日から平成22年12月31日の2年間に限り、住宅資金等の贈与を受けた場合の贈与税の非課税枠がさらに追加で500万円拡充されました。

要件はいたってシンプルで次の3つです。

1.贈与を受ける者がその年1月1日において20歳以上であること

2.贈与者は直系尊属(父母、祖父母等)であること

3.住宅取得のための資金であること

したがって、通常の贈与税の場合には、
基礎控除110万円に500万円の非課税枠が加算されますので、合計610万円までを無税で資金を贈与することができます。

また、相続時精算課税適用者には、
基礎控除2500万円+住宅特例の1000万円の3500万円に、さらに500万円を加えて4000万円までが贈与税の非課税となります。

但し、相続時精算課税の場合は贈与税は非課税となっても、相続時に相続税は非課税になるとは限りませんので注意が必要です。

相続時精算課税制度の注意点はこちら

何れにしても今回の非課税枠の拡充は、今年、来年中に住宅を取得予定の人にとっては、大きな朗報ではないでしょうか。

相続対策、資産税のことなら福岡の税理士事務所 田中秀樹税理士事務所へ


posted by 田中秀樹税理士事務所 at 13:59 | Comment(0) | 所長ブログ
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