最近の経済情勢を踏まえ、経済危機対策における税制上の措置が6月19日に成立し、公布と同時に施行されました。
追加改正項目は3つありますが、その内の1つが交際費の定額控除限度額の引き上げです。
従来の限度額が400万円から600万円に引き上げられたものです。
この見直しは平成21年4月1日以後終了する事業年度の法人税から適用するということですから、4月決算法人、つまりこの6月末申告法人から適用になるという正にぎりぎりのタイミングでの法案成立ということになりました。
旧法に基づき申告をしてしまった会社は減額更正の対象になると思いますが、このご時勢に年間400万円以上もの交際費を計上している会社自体が少ないかもしれませんね。
福岡市の税理士事務所 田中秀樹税理士事務所はこちら
追加改正項目は3つありますが、その内の1つが交際費の定額控除限度額の引き上げです。
従来の限度額が400万円から600万円に引き上げられたものです。
この見直しは平成21年4月1日以後終了する事業年度の法人税から適用するということですから、4月決算法人、つまりこの6月末申告法人から適用になるという正にぎりぎりのタイミングでの法案成立ということになりました。
旧法に基づき申告をしてしまった会社は減額更正の対象になると思いますが、このご時勢に年間400万円以上もの交際費を計上している会社自体が少ないかもしれませんね。
福岡市の税理士事務所 田中秀樹税理士事務所はこちら