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2009年09月17日

民主党主体による鳩山内閣がついに発足しました!

今まで税制改正の実権を握っていた自民党税制調査会に変わり、これからは政府税調の力が一段と増してくるものと思われます。

藤井財務相はさっそく、マニフェストにあったガソリン税軽油取引税などの暫定税率を早速来年4月より廃止することを明言しています。

亀井金融相は3年程度の中小企業向け貸し出しや個人向け住宅ローン返済猶予制度の実施に意欲的とのこと。

銀行業界の反発や財源問題はあるとしても、資金繰りに苦しむ中小企業や個人事業者にとっては、実施への期待はかなり大きいのではないでしょうか?

今後の成り行きに注目したいと思います。

税のことなら福岡市の税理士事務所 田中秀樹税理士事務所

2009年09月03日

まず、試験研究費の総額に係る税額控除制度とは、青色申告法人のその事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。

この試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、次のとおり拡充されています。

1 平成21、22年度において税額控除ができる限度額が、当期の法人税額の20%から30%に引き上げられました。

そして、さらに

2 平成21、22年度に生じる税額控除限度超過額について、平成23、24年度において税額控除の対象とすることが可能となりました。


つまり税額控除限度額が、その期の法人税額の20%で頭打ちになっていたものが、30%までアップした上、控除しきれなかった部分について、翌期1年だけ繰り越しを認めていたものを、22年3月期の税額控除限度超過額については、最長25年3月期までの3年間の繰り越しが認められるようになりました。

この制度について、詳しくお知りになりたい方は、
福岡市の税理士事務所 田中秀樹税理士事務所までお問い合わせ下さい。

私も税額控除ができるような試験研究費を支出したいものですが、みなさんは、いかがですか?

2009年08月30日

明日は8月31日。

今月末の納税はもう済んでいらっしゃいますか?

法人は6月決算法人の確定申告、12月決算法人の中間申告とその納税がメインとなりますが当事務所も明日の夕方まで、てんやわんやの一日となりそうです。

又、個人事業者の方も3種類の税目の納税がなかなか大変な月であります。

まず、消費税及び地方消費税の中間申告

振替納税を利用されている方は振替日が9月28日に設定されているので、前日までに資金を預金口座に、準備しておけばよいのですが、そうでない方は明日には納税しないといけません。

振替納税といっても、当日に資金不足で引き落とし出来なかったら、延滞税は9月1日から起算してかかってきますから、ご注意ください。

それから個人事業税の第1期個人住民税の第2期

私も個人事業者だけに、明日は税の重さをずっしりと感じる1日です。


田中秀樹事務所では収支計画書資金繰り計算書を作成して、銀行や日本政策金融公などの金融機関からの借入をバックアップしています。

資金繰りのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。