TOPICS

2009年07月13日

特定の土地等の長期譲渡所得の1000万円特別控除制度
この制度は土地需要を集中的に喚起するため平成21年及び平成22年中に取得した土地等5年超所有して譲渡した場合、その譲渡益について1000万円(譲渡益を限度)の特別控除を認めるものです。
この制度のポイントは
(1)個人だけでなく法人にも適用があるということ。
(2)土地の用途は事業用、居住用を問われません
(3)特別関係者からの取得や相続、遺贈、贈与、交換等一定のものは除かれます
(4)所有の日の起算日がその年1月1日で5年を超えることとなっていますので、平成21年取得の土地であれば、最短でも平成27年まで待ってからの譲渡になります。

適用を受けられるのはまだ、6年以上も先の話になる上、その時売却益が見込めるかどうかは何とも言えません。むしろあまり長く保有しすぎて、売却の時はこの制度を忘れていた...なんてことにならないように気をつけましょう。

2009年07月06日

 国税庁は7月1日に平成21年分の路線価を公表しました。ご存知の通り、天神、博多駅地区の地価は昨年度から一転、大きく下落しているようです。特に天神地区は都道府県庁所在地では全国最大の下落率となっており、不況の深刻さを窺わせます。当事務所の周辺でも新築未入居のテナントビルがやたらと目につくようになりました。
 路線価は相続税や贈与税の算定基礎となる1平米当たりの価格で、地域によっては路線価ではなく、固定資産税評価額に倍率を乗じて計算する倍率方式へ評価するところもあります。
 所有している土地の評価額についてさらに詳しくお知りになりたい方は、どうぞご遠慮なく当事務所にお問い合わせください。初回無料で土地の概算評価サービスを実施しております。
お問い合わせはこちら

2009年06月22日

欠損金の繰戻し還付還付制度の復活!
今回の中小法人の税制改正の目玉は、前回の税率引き下げと解散の場合等の一定の事由を除き適用を停止されていたこの欠損金の繰戻し還付制度が復活したことです。
この制度は、簡単に言うと今年度に発生した赤字を前年度に計上している黒字から相殺して、前年度に納税した法人税を還付してもらう制度です。
この制度のポイントは、当たり前のことですが、まず第一に前年度に黒字申告で法人税を納税していること。納税していなきゃ還付のしようがないということです。
次に還付になるのは国税だけで、法人地方税や事業税などの地方税は対象になりません。
三番目に、税務署から還付をしてもらうのですから、ある程度の税務調査は覚悟しておいたほうがいいと思います。
この制度は平成21年2月1日以後終了事業年度(平成21年2月期決算法人)において生じた欠損金から適用を受けられます。
当事務所でも税務相談は随時受け付けております。初回のご相談は無料としておりますので、どうぞご気軽にご連絡ください。
お問い合わせはこちら