2009年07月30日

平成21年度の税制改正って使える? その4

住宅ローン控除制度が5年間延長されて、内容も大幅に拡充されました。
借入金の年末残高の限度額と控除率は以下の通りです。

借入金の年末残高の限度額と控除率


さらにそれが認定長期優良住宅の取得に該当すれば以下のようになります。

認定長期優良住宅の取得

いづれも、その年分の合計所得金額が3000万円以下の方が対象です。
拡充とは言いながら、限度いっぱいの5000万円ものローンを組んで住宅を取得する人は少ないかもしれませんね。

むしろ、住宅を取得して居住の用に供した居住者がその年の年末までに転勤などで転居した場合でも、その後再入居した場合には再居住年以降の残りの適用年(賃貸にしていた場合はその再居住年の翌年以降の各適用年)は控除が受けられる様になったことのほうがサラリーマンにとっては朗報かもしれません。

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posted by 田中秀樹税理士事務所 at 16:52 | Comment(0) | 所長ブログ
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