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2012年01月18日

今回も確定申告時期に入る前のタイムリーなところで公的年金等の税制改正をひとつ。

公的年金等を受給されている方で、その収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合には所得税の確定申告が不要となりました。

これは平成23年分の所得税の確定申告から適用されますので、すでに気の早い年金受給者は今年の確定申告はどうしたものかと、考えている人も多いかと思います。

普通のサラリーマンなど一般的な場合は、年間で400万を超える年金収入がある人はそうザラにはいないでしょう。
となると大半の年金受給者は、今年は確定申告に行く手間が省けて大喜び?
というと、どうもそう簡単にはいかないようです。

まず、年金収入に源泉徴収をされている方は給与のように年末調整されているわけでないので、確定申告すれば大半が還付になることが予想されます。

加えて、医療費控除や寄付金控除、雑損控除等があればさらに還付額が増えるでしょう。
となればやはり、多少面倒でも確定申告はした方がいいに決まってます。

そして、上記の基準に該当する方で年金収入に源泉徴収がされていない場合でも、確かに所得税の確定申告は不要となりますが、通常は住民税の申告は必要になります。

年金所得から差し引くことができる諸控除があるにもかかわらず、それを適用せずにほったらかしておくと、過大な課税通知書と知らずに市民税を納付してしまうことさえあるかもしれません。

わざわざ税務署に確定申告に行って、
「申告は不要ですよ。」
と言われた後に、
「でも、住民税の申告は必要だから、この後、市町村役場に行って申告して下さいね。」
と言われたら、もう税務署で申告を終えたほうが二度手間にならなくて済むと大半の人が感じるのではないでしょうか。

そう思うと、この制度って、いったい...

「社会保障と税の一体改革」の議論もいいですが、国と地方の税の一体改革も是非検討してもらいたいものです。


年明けから、この年金申告の問い合わせが増えてきました。
あちこち無駄足踏まないように、十分ご検討下さい。

年金申告のことで迷われている方は、福岡市の田中秀樹税理士事務所まで

事務所入口

2012年01月06日

今回もまた、税制改正ネタから入りますが、平成23年度の税制改正では積み残しとなっていた相続税関係の見直しは先送りとなり税制抜本改革の中で検討されることになったようです。

相続税の基礎控除の引き下げや税率構造の見直しの先送りは、昨年の春以降に相続が発生した相続人とっては、ややホッとしたところがあるのではないでしょうか。

ただ私が個人的に気になるのは、抜本改革といえば2008年頃に、相続税の課税方式そのものを改めると言った議論は一体どうなったのでしょうか?

相続税の調査で修正申告書を提出した時に、いつも「これでいいのか相続税!」と思うことがあります。

相続人の内の一人の不正や申告漏れにより遺産全体にかかる相続税が増加し、その増差税額分は他の相続人も遺産の取得割合に応じて納付しなければならない羽目になってしまうからです。

たとえ、不正等をした当の相続人が他の相続人の修正本税や付帯税の分まで払ったとしても、何も悪いことはしていない相続人の元に加算税、延滞税の通知書が送られたりすれば、親子や兄弟の仲が微妙なムードになってしまいます。

現行の法定相続分をベースにした課税方式をとれば仕方がないことかもしれませんし、他の課税方式も一長一短あるとは思いますが、この点だけはいつも納得いかない納税者が多い気がします。

と思っているところへ「これでいいのか相続税」というタイトルで、税を考える市民フォーラムが九州北部税理士会の主催で次の通り開催されるようです。

開催日 平成24年1月21日(土)

場 所 ソラリア西鉄ホテル8階特設会場

参加費 無料(先着順で250名まで) 


市民フォーラムは基調講演と市民参加のパネルディスカッションの2部構成で、その後、相続税や贈与税に関する無料税務相談会も開催されるようですので興味がある方は参加されてみてはいかがですか。

詳しくは九州北部税理士会まで

東芝ビルから

2012年01月01日

2012年がやってきました。

昨年は「前進」をモットーに頑張ることを誓って一年を過ごしてきましたが、振り返ってみると…

「動きながら考える」ことの重要さを改めて感じ、またも後悔と反省に終わった一年でした。

2012年もお客様から色んなことを教えていただきながら、日々、成長していきたいと思います。

どうぞ今年もよろしくお願いいたします。


門松