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2010年01月30日

早いもので、もう1月に終わりを告げ、来週からいよいよ2月に突入です。

今年は2月1日が、税務署に給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表、市町村には給与支払報告書や償却資産税の申告書が提出期限です。みなさんの会社はもう済まされましたか?

2月からはいよいよ、所得税の確定申告シーズン到来です。当事務所にも、すでにクライアントからの申告資料が集まりだしてきました。
もうしばらくすると、こんなことしているヒマはなくなるだろーなー...

今日は九州北部税理士会福岡支部の広報活動をしたいと思います。

税理士会による申告相談センターが
2月1日から3月15日までの間、
天神の福岡ビル会場9階で開催されます。
料金は無料で、土、日、祝日を除く9時半から3時半が受付となっています。

平日は、どうしても仕事があっていけないという方は、九州北部税理士会福岡支部主催で、

2月13日、2月20日、2月27日、3月6日の各土曜日

西鉄グランドホテルの2階で10時から17時(受け付けは16時)まで還付申告書作成会を行っています。

いくつか、福岡ビル会場との違いをあげると、

西鉄グランドホテル会場は有料で5,000円の料金を頂きますが、ホテルの落ち着いた雰囲気の中で、ほとんど待たずに対応していただけます。

・福岡ビル会場と違い、担当税理士が申告書の記載から提出まですべて行ってくれるので高齢者の方にも安心です。

駐車場も無料で利用できるので、天神で買い物ついで利用されるのもいいと思います。

など、西鉄グランドホテル会場には福岡ビル会場にはない、いろんなメリットがありますので、関心がある方は、一度利用してみてはいかがですか?

もちろん当事務所でも、還付申告に限らず、事業、不動産、譲渡など、すべての種類の確定申告、贈与税の申告に対応しています。ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

確定申告のことなら福岡市の税理士 田中秀樹税理士事務所へ




2010年01月17日

相続が始まってからの一番の出費は葬式費用です。

相続税の申告で相続財産から差し引かれる葬式費用には次の様な範囲となっています。(相基通13-4)
(1)葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい、若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)
(2)葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
(3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
(4)死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用

又、葬式費用にならないものとしては次のようなものがあります。(相基通13-5)
(1)香典返戻費用
(2)墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
(3)法会に要する費用
(4)医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

主な内容としては葬儀会社に支払う費用、火葬場での待合室利用料、通夜振る舞いや火葬時、葬儀時の飲食代、お寺へのお布施などがあります。
お布施など、領収書が取れない費用もあるかもしれませんが、支払いメモなどきちんと残しておきましょう。
又、相続発生時はとても慌ただしく、取り込んでいますので、誰かがとりあえず払っている場合は、後で整理する時、領収書を紛失していることが非常に多いものです。誰か出納責任者を決めてお金の出し入れはその人がすべて管理した方がいいと思いますよ。

今回は、葬儀会社に支払う費用について少し書きたいと思います。

葬儀費用はその人の生前の状況で大きく変わってくるので一概に言えません。その人が現役で仕事をしていた人なのか、年金暮らしなのかでも弔問客はずいぶん変わってくると思います。

葬儀会社と打ち合わせする際に一番頭を悩ませるのは、弔問客をどれくらい見込むか、ではないでしょうか。

最近は身内だけで行う家族葬も非常に増えてきているようなので、安く済ませるのであれば50万円台の予算でも十分ではないかと思います。
上を見ればキリがありませんから。
後は他の親戚や弔問客への面子などの対外的な問題だと思います。

私が今回強調したいのは、「葬儀費用は、事前に見積もりを取っておくこと」だということです。
何を不謹慎なことを!と思う方もいらっしゃると思いますが、亡くなった直後というのは、別れを惜しむのも早々に、いろいろな打ち合わせや手配で、まるでジェットコースターに乗っているかのように時間が過ぎていきます。

事前に葬儀社と費用を決めておけば、当日落ち着いて打ち合わせをすることができます。
実際私も事前に見積もりを取って、A社に決めていましたが、葬儀費用はさておき、式次第の段取りや打ち合わせでもたっぷり2時間はかかりました。

葬祭場で実際に他家の現場などを見て、実際にこのグレードならどのくらいかかるかを確認しておくだけでも当日の打ち合わせがかなりスムーズにいきます。

又、見積もりといってもセット料金でいくら、というのもありますから、何の費用がどこまで含まれているのか、どのグレードなのかは実際に見てみないと何とも言えません。
当日の打ち合わせの中で、棺や霊きゅう車がグレードの高いものに変わったり、オプション料金が追加になったりして、思わぬ出費に驚かないようにしたいものです。

相続のことなら田中秀樹税理士事務所へ

2010年01月02日

2010年が始まりました。本年が皆様にとって、良い年でありますように心よりお祈り申し上げます。

さて、昨年末は当事務所にとって様々な出来事がありました。私の個人的な弔事に加え、12月27日には事務所を移転しました。新年の仕事始めは1月5日から新事務所で開始します。

また、1月15日には新事務所のある東芝福岡ビル最上階の社員食堂をお借りして、関与先や専門職の先生方も多数参加して頂き情報交換、異業種交流を図る新年賀詞交歓会を開催する予定です。ご興味がある方はお問い合わせよりご参加の旨をご連絡ください。
ご連絡を心よりお待ちしております。

さて、相続のこととは少し横道にそれるのですが、前回に続き父が亡くなる直前の銀行とのやりとりを少し記したいと思います。

亡くなる直前、父には賃貸不動産兼自宅の建設資金の借入の残金がA地銀に約2000万円ありました。
この借入金の5年ごとの金利見直しが、あろうことか11月10日に迫っていたのです。私も仕事柄、このような事には敏感なほうなので、夏場から今度の金利がどの位になるのか、銀行担当者にそれとなく打診はしておいたのですが、その時点で、担当者にも11月頃の金利が分かるはずもなく、10月ごろまでウヤムヤになったままでした。

11月初めに担当者が提示していた金利は私にとっては、やや不満の残るものでしたが、もはや他の銀行と交渉する時間はなく、父の病状から今回はやむを得ないと判断しました。

問題はこの後発生しました。

11月の1週目は、父は文字は書けないものの意識ははっきりしていたのですが、その週末から急に容体が悪化していったのです。
固定金利変更の契約を交わすのに本人の自筆のサインがとれないのです。本人の自筆のサインがとれない場合は、その推定相続人全員の了解のもと、その推定相続人の代表者の代筆でも認めるというのですが、だからと言って推定相続人全員がすぐに集まれるわけではありません。
そして、その変更の契約が間に合わなければ自動的に変動金利の契約に変わるというのです。しかも、なぜか固定金利の利率より変動金利の利率のほうが1%以上も高いのです。

電話の先でのやり取りにとうとう私はキレてしまいました。
あわてて、A行の担当者とその上司がやってきて行内の事情を説明し、手続きはどうしても変えられないというのです。しかも本人が本当に契約書に自署出来ないこと、また代筆を他の者に任せてもいいという意思を、行員2名が本人に確認しなければならないと言い出しました。これには母もキレてしまいました。
その頃にはもうほとんど意識がなくなり、酸素吸入器を付けて喘いでいる父の姿を見せなければならないのかと思うと、やるせない気持ちでいっぱいでした。

私も税理士という仕事に携わっている者として、法律を守るということはとても大事なことだと考えています。銀行の言っていることも十分に理解しているつもりですし、本人の意向確認やコンプライアンスの精神を否定するつもりはありません。
また、A行の担当者の方たちも重篤の病人の病室にぞろぞろやってきて、病院関係者や他の患者のいるところでそのような意向確認をするような非常識な振る舞いを好きでやるわけではないことは十分承知しています。

それでも、あえて私は声を大にして言いたいのです。

もう10年以上も取引を続けているにもかかわらず、そんなに私を信用してもらっていないのかと!

現場の担当者はそんなことは十分わかっていると思います。担当者から上司、上司から支店長、さらに本部へと現場から離れるに従って、法律的な部分の形式判断になりがちなのは仕方がないかもわかりませんが、もっと担当者は現場の状況をよく説明し、銀行の本部は現場の状況をもっとよく理解して現場の担当者に判断を任せてほしいと思います。

そして、結局は、行員2名が病室にやってまいりました。
当たり前ですが、一目見ただけで担当者は状況を察してくれましたが、その病室内で家族全員が見守るという何とも気まずい雰囲気の中、母が書類に代筆を行いました。
そしてその翌日、父は亡くなりました。

正月早々、非常に重い内容からスタートして申し訳ありませんが、今年も身近な題材でお役にたてるような情報を発信していきたいと思います。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

相続対策のことなら田中秀樹税理士事務所へ