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2010年03月26日

今年も所得税の確定申告がようやく終わりました。

電子申告の導入により、3月15日の5時までに、医療費の領収書などでかさばる申告書を税務署に提出に行くことがなくなり、省力化は格段に進んだのですが、電子送信が15日の深夜0時までに行えるため、申告業務そのものは安心して(?)深夜までずれ込み、逆に長くなっているような気がします。

さて、相続が始まってから行う事務手続きですが、まず、最初に行うことは死亡診断書をもって役所に死亡届を提出し、火葬許可証を受け取ることです。
これは普通、葬儀社が手続きを代行してくれるようです。

問題は葬儀が終わった後の手続きです。国民健康保険の返還手続きや遺族の加入手続き、国民年金等の受給停止と未支給年金の請求、遺族年金の手続き、埋葬費の申請手続きなど、たくさんの事務手続きが待っています。人によっては障害者手帳の返却手続きや高額療養費の返還申請などモタモタしていると、とても一日では終わりません。

その手続きのまず第一番目にやることが、戸籍謄本住民票の入手です。これは必要部数を多めに取っておかないと、後で何度も取りに来る羽目になります。
ここで注意しておきたいのは、住民票をとるときに使用目的を聞かれたら、1通は年金手続きのためと、ハッキリ言っておくことです。福岡市ではその場合の住民票の1通分の手数料は無料でした。

たかだか1通300円程度のことなのですが、区役所では、なぜこのようなサービスをキチンと明示しないのでしょうか?
私が知る限り区役所の受付や支払の窓口や待合所、パンフレットやホームページにもどこにも表示されていません。

どうも釈然としないので、帰ってから年金手続きの場合の戸籍謄本は無料にならないのかと、中央区役所に電話で尋ねてみました。
すると電話に出た係りの人は、すぐにはわからないようで、アレコレ誰かに聞いた揚句、
戸籍謄本は少し割引になるようですが、無料ではありません。」
との返事
「すこしの割引だけですか?・・・」
わずかばかりの損害に文句を言うのも大人げないと、係りもよく知らないサービスにいささかあきれて電話を切りました。

私は区役所内でもわかっている人がいないようなサービスを、はたして一般市民がキチンと享受できているのか非常に訝しく感じます。
自分たちが知らないだけで他にも何か隠されたサービスがあるのではないかと、つい疑りたくなってきます。

そして何より大変なのが、同じ福岡市の手続きなのに健康保険、年金、介護保険と窓口がそれぞれ別であちこちに回らないといけないことです。障害者手帳の返納など少し離れた建物に行かなければなりません。

そこに行ったら相続に関する手続きがすべて完結する相続手続きコンシェルジュみたいな窓口を作るべきではないでしょうか。そうしたら無駄に戸籍謄本や住民票を取る必要がなくなり、不明瞭な無料サービスなんかしなくていいと思うのですが。

吉田市長、是非検討を!

相続のことなら福岡市の税理士 田中秀樹税理士事務所

事務所風景

2010年02月26日

所得税の確定申告が真っ盛りです!

私はこの一番大事な時期に、体調を崩してしまい、この一週間を棒に振ってしまいました。
3月1日が2月末の申告書提出日だったのが不幸中の幸いです。
確定申告期限は、折り返しに入りますが、これからが本番です。これから2週間は万全の態勢で臨みますので、よろしくお願いいたします。

さて、今回は確定申告時期でもあり、医療費について書いてみたいと思います。

まず、相続税においては、被相続人の未払医療費は、それを負担した相続人の債務として、相続財産から差し引くことができます

次に所得税では、その相続人の未払い医療費は、被相続人の準確定申告においては、被相続人が自ら支払うわけではありませんので、医療費控除の対象となる医療費に含めることができません

代わりに、相続人の未払い医療費を負担した相続人が、被相続人と生計を一にする親族であれば、その相続人の確定申告において医療費控除の対象となる医療費に含めることができます
例えば、死亡した夫の入院費を妻が相続財産の普通預金から支払った場合などです。

つまり、相続人の未払い医療費は相続税と所得税の両方で、控除の対象とすることができるので、注意しておきましょう。

また、相続人の確定申告での医療費控除の対象となる医療費が10万円以下であっても、その年の総所得金額等が200万円以下の人は医療費控除を受けられる場合もありますので合わせてチェックするといいと思います。
例えば、収入のなかった妻が死亡した夫の貸家を相続し、準確定申告で申告した以降の不動産所得100万円を確定申告する場合、
100万×5%=5万が医療費から控除する金額になります。

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2010年02月11日

葬式費用の内、葬儀会社に支払う費用の次に負担が大きいのがお布施です。

葬儀会社や寺院との打ち合わせがひと段落しても、さあ今度はお布施をいくら包めばよいものやら、とても思い悩む方が多いのではないかと思います。
又、お布施といっても、どこまでが相続税法上の葬式費用として認めてもらえるのでしょうか?

前回、ご紹介した相続税基本通達13-4の(2)では
「葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用」
と書いてあります。
ウーン・・・なんだかよくわかりませんよね。
又、同基本通達13-5では「法会に要する費用」は葬式費用にならないと書いてあります。

要は葬式費用に認められるお布施はお通夜から葬儀までのものに限られるということです。従って、初七日から二七日、三七日と続き、七七日いわゆる四十九日などの法要時のお布施は葬式費用には含まれません
ただ、最近はほとんどの場合、告別式の後、火葬場から斎場に戻ってきて、葬儀の時と同じ顔触れで初七日の法要をすまされるのではないでしょうか?
つまり、現在では、葬儀だけでなく、その後火葬場から帰ってきて初七日の法要を終わらせてようやくその日の葬儀は終了、というのが実感だと思います。

又、葬儀の当日、住職に渡すのは御車代(5千円〜1万円)程度で、後日改めて、葬儀のお布施と初七日のお布施を合わせて持参するのではないかと思います。このような葬儀当日に初七日まで済ませるケースは、全体を葬儀の行事として捉え、初七日のお布施まで含めたところで判断するのが妥当ではないかと思います。

さて、お布施の相場についてです。
これは、誰に聞いたらいいのでしょう?
その地域の各檀家間の関係が良好な地域は、檀家同士の情報交換が可能でしょうが、普段、お寺とあまりお付き合いがない方は、その地域の情報やお寺の方針などを知る術がありません。
そういった人は、まず、葬儀社の担当の方に相談してみたらいかがですか?葬儀社の人もいろんなお寺と交渉がありますから、はっきりとは言いませんが、それとなく教えてくれると思います。

ある程度、事前情報を得たら、あとはもうズバリお寺の住職に聞くことですね。
はっきり言われない方もおられるようですが、最近はほとんど、金額を伝えてくれるようです。
でも、やっぱり「○○万円です。」と言われるまで、まさにハラハラ、ドキドキですね。

勇気がある人は、「申し訳ありませんがこれしか都合がつきませんでした。」と、自ら決めた金額をお渡しするのも一つの方法かもしれませんね。ただ、あまりに安いと問題になるかもしれませんが・・・

そして、後でいやな思いをしないために、ここで一番大事なことは、院号を付けてもらうかどうかを、はっきりと伝えることです

生前、寺院に大層貢献したわけではないのに、法名になぜ、○○院だの、○○居士だのがつくだけで何十万もの金額がプラスされるのか信仰心が薄い私にはまったく理解できません。でも、故人のプライドを守りたいと思えば、やむを得ない出費なのでしょうか。

ちなみに、私の父の場合は、本人から生前より院号はいらぬと聞いていたのでそのようにお願いしました。頂いた法名は 釋 至安 という、父の名前の一字も入っていないとてもシンプルなものです。最初、正直ややさびしいなと思いましたが、住職から名前の由来やその法名に込めた思いをお聞きしてからは、母や私たちはとても満足しています。

今回の当家の場合は、予想していた相場の金額でしたが、予定外だったのは住職に加え、そのご子息である若い副住職もいらっしゃったことで、費用が予想よりもかさんだことです。それはそれで、実際に来ていただいているので良いのですが、本葬の後は、住職のフォローもなく、法要などはすべて副住職に任せっぱなしにされていたのがやや気になりました。又、法要の際にもただ読経だけで、法話を聞くこともなく、ややさびしい思いをしています。

都心では、私たちがお寺に対してドライに対応しているから、必然的にお寺も私たちにドライに対応するように変わってきているのでしょうね。
私たちも菩提寺をもっと大切にしなければいけないと反省してしますが、寺院自体も、もっと真剣に事業承継に取り組むことが大切だなと感じる今日この頃です。

相続対策のことなら田中秀樹税理士事務所

ちなみにこの記事を書いているときに発売された週刊ダイヤモンド2010年2月13日号で「安心できる葬儀」という特集が組まれています。
この特集によれば、お布施の関東近郊の一般的な金額として
戒名なしの場合       〜30万円
○○信士の場合        30万〜50万円
○○居士の場合        50万〜70万円
○○院○○信士の場合   70万〜100万円  
○○院○○居士の場合   100万〜200万円  
○○院殿○○信士の場合  200万円〜

と書かれています。
宗派や地域によって違いはあるかと思いますが、とても参考になるので記しておきます。これ以外にも、葬儀費用の見積もりの仕方などについて、とても詳しく載っていますので興味がある方は、ご覧になられたらよいかと思います。