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2009年12月16日

前回、次は「相続税・贈与税の納税猶予」について説明しますと書いておきながら、未だに内容の準備ができず、大変遅れてしまって申し訳ありません。言い訳になりますが、業務以外にも色々な雑用が多かったことに加え、プライベートでもショッキングな出来事が起こりました。

実は11月13日に父が80歳で亡くなりました。

他人の相続税の申告はたくさんこなしていても、いざ自分の相続となれば初めて経験することばかりで、未だにドタバタの日々を過ごしています。
今日も忌明けの返礼品のリストを作成するのに振り回され、仕事になかなか集中できませんでした。

父には大した財産はなく相続税はまずかからないと思っていますが、自分のこととなると報酬がもらえるわけでもなく、
ただもう

あー事務手続きがうっとうしいなー...

と感じる今日この頃です。

ということで「相続税・贈与税の納税猶予」については、後日改めて説明させていただき、今回から父の相続の前後のエピソードや役所での手続き、銀行とのやりとりなど、私が生で体験したことについて、感じたこと、思ったことやその際の注意点などを少し書いてみたいと思います。


1.相続の直前
まず、生前の父の直前の状況を簡単に記しておきます。

父は十代からの漁業に携わり、最後は福岡市内で自営漁業を営んでいました。50代半ばから手足に震えがくるパーキンソン病の症状が発症し、数年前から肺炎により入退院を繰り返していました。

10月9日から、最後の入院をして胸に溜まった水を抜く治療を行ったものの、快方にはあまり向かいませんでした.

11月8日、日曜日の夜、容体が悪化したとの連絡が入ってからは、家族が交代で病院に泊まり込むようになりました。
もともと、完全看護の病院ですから、付き添いはいらないのですが、心配して父のそばを離れない母の様子を見ていた病院のほうが気を利かせて、二人部屋の病室を私たちが寝泊まりできるように自由に使わせてくれました。

私達や孫達がたくさん出入りし、他の患者さんや病院側にはとても迷惑をかけたと思いますが、看護師さんたちをはじめ病院の関係者の方々の心遣いに本当に感謝したいと思います。

そういった状況の中で、私の相続は始まりました。


2.相続前の現金引き出しの注意点
翌9日以降からはいつ相続が発生してもおかしくない状況だったので、私は父と同居していた妹に母達のこの後の生活を考慮して、預金をある程度引き出しておくように頼みました。

ご存じのように、相続が発生すると金融機関は、被相続人(私の場合、父です)の預金口座は封鎖され引き出しは出来なくなります。

普通はどこの家庭でも、収入が入ってくる通帳や生活費に使っている通帳など、だいたい2,3冊は本人名義の通帳があると思います。
妻や子にも収入があり、そこで生活費がねん出できる場合はいいのですが、一般に、夫の収入だけでその家庭の生計を維持している場合は、それらの通帳の出し入れが凍結された場合は、即、生活ができなくなってしまいます。

特に、相続が発生した後というのは、生活費は言うに及ばず、お寺への御布施や、葬儀代の支払いを始め、火葬費用、通夜振る舞いなどの飲食代その他諸々の出費が発生します。

あらかじめ、当座の生活資金を準備しておくことは非常に大切です。

銀行の手続きは、後に説明したいと思いますが、戸籍謄本はもちろん、相続人の実印や印鑑証明、又、届け出書類に相続人本人の自署がいるなど、相続人が遠方に散らばっていたりすると、準備するだけでも結構大変です。

まず銀行回りをして書類をもらって...

それから法事の時にみんなに説明して...

次に会う時に印鑑を用意してもらって...

なんてやっていると、すぐ2,3か月経ってしまいますよ。

ただ、なんでもいいからとにかく預金を引き出せと言っているのではありません。
家族とはいえ、動けなくなっている人の預金を引き出す訳ですから、本来あまりいいことではありません。
相続人が複数いる場合には、あらかじめ他の相続人の了承を得ておかないと、後々トラブルに発展する可能性も大きくなりますので、十分ご注意ください。
相続後に銀行が預金口座を凍結して勝手に使わせないはそのためですから。

又、相続直前に預金を引き出して、相続日現在の預金が相続財産として少なくなっていても、引き出した現金だって立派な相続財産です。
税務署も相続直前の預金の払い出しは特に入念にチェックします。
現金を使ったら領収書はすべてとっておき、相続の日に残っている現金がいくらであったかをちゃんと説明できるようにしておきましょう。


ということで、今回は

預金を引き出す際の注意点として

1 相続後の生活を考えて生活資金の必要額を引き出しておくこと。

2 ただし、他の相続人の了解なしに勝手に引き出さない。

3 現金の使途は明確にしておくこと。

ということをお伝えしたいと思います。


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2009年10月22日

新しい事業承継税制が始まっています。

平成21年度においては、平成20年10月に施行された「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)に基づいて相続税、贈与税に関しても新しい税制や民法の特例が設けられています。

大きく分けて

1.遺留分に関する民法特例制度

2.自社株の相続税の納税猶予

3.自社株の生前における贈与税の納税猶予

の3つがあります。

特に自社株の相続対策に悩む中小企業のオーナー経営者にとっては、この「相続税や贈与税の納税猶予」はタイトルからして、とてもインパクトがある税制ですが、利用するためには実はとても高いハードルが設けられています。

本来であれば、この制度は平成21年度の税制改正の目玉として、まず一番に掲げなければいけない項目かもしれません。

しかし、この制度の適用を受けられるような中小企業が果たしてどのくらいあるのか、とても気になるところです。

又、いったんこの制度の適用を受ければ、それで納税猶予がずっと続くというわけではありません。

それを維持していくため会社が守るべき要件も色々とありますから、適用を行った税理士も、その後、その会社と密接に関わりを持って絶えず状況を管理していく必要があります。

関与先に永続的に納税猶予の適用を受けてもらおうと思えば、まさに、税理士事務所自体にも次世代に事業承継を進めていける体制づくりが求められることになるのです。

当事務所でも、この制度を使えそうな会社は、まだほんのひと握りですが、自信を持ってこの制度を勧められるような関与先を育成指導し、同時に当事務所も永続的に関与出来るような体制作りを目指してしていきたいものだと思っています。

細かい要件はたくさんありますが、これらの制度を利用できるのはどのような会社や対象者なのか、その大きなポイントと注意点を、次回は説明したいと思います。

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2009年09月30日

今日は9月30日。
7月決算法人の法人税と消費税の確定申告と納付、
1月決算法人は中間申告と納付が今日になります。
又、年間の消費税額が400万円を超える4月決算法人も中間納付をしなければいけません。

昨日、ようやく今月の電子申告での送信を完了し、ホッとしていたところ、税務署から連絡が・・・。

8月末に平成21年の税制改正で復活した欠損金の繰り戻し還付を使って申告した6月決算法人のことで、とのこと。

来たな!

と思いましたが、社長にも税務調査があることは了解してもらっていた上での申告手続きだったため、10月に調査立会いの日程をとるのは難しいなどと考えながら電話をとってみると・・・。

「前期の赤字の原因と前々期の利益の原因を教えてください。」とのこと

そしてさらに

「3年前の税務調査での指摘事項についての改善点を説明して下さい。」

とりあえず、説明をすると

「今回は3年前に、調査をやってますし、赤字の原因もわかってますので、電話の説明が確認できる資料を提出してもらったら早急に処理を終わります。」

私は3年も経っているので、調査だろうと思っていたので、意外な展開にややほっとしました。

決算内容の理由がはっきりしていて、説明資料もきちんと揃えておけば欠損金の繰り戻し還付もやってみる価値はありそうです。

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