所得税の確定申告が真っ盛りです!
私はこの一番大事な時期に、体調を崩してしまい、この一週間を棒に振ってしまいました。
3月1日が2月末の申告書提出日だったのが不幸中の幸いです。
確定申告期限は、折り返しに入りますが、これからが本番です。これから2週間は万全の態勢で臨みますので、よろしくお願いいたします。
さて、今回は確定申告時期でもあり、医療費について書いてみたいと思います。
まず、相続税においては、被相続人の未払医療費は、それを負担した相続人の債務として、相続財産から差し引くことができます。
次に所得税では、その相続人の未払い医療費は、被相続人の準確定申告においては、被相続人が自ら支払うわけではありませんので、医療費控除の対象となる医療費に含めることができません。
代わりに、相続人の未払い医療費を負担した相続人が、被相続人と生計を一にする親族であれば、その相続人の確定申告において医療費控除の対象となる医療費に含めることができます。
例えば、死亡した夫の入院費を妻が相続財産の普通預金から支払った場合などです。
つまり、相続人の未払い医療費は相続税と所得税の両方で、控除の対象とすることができるので、注意しておきましょう。
また、相続人の確定申告での医療費控除の対象となる医療費が10万円以下であっても、その年の総所得金額等が200万円以下の人は医療費控除を受けられる場合もありますので合わせてチェックするといいと思います。
例えば、収入のなかった妻が死亡した夫の貸家を相続し、準確定申告で申告した以降の不動産所得100万円を確定申告する場合、
100万×5%=5万が医療費から控除する金額になります。
確定申告のことなら福岡市の税理士事務所 田中秀樹税理士事務所へ
私はこの一番大事な時期に、体調を崩してしまい、この一週間を棒に振ってしまいました。
3月1日が2月末の申告書提出日だったのが不幸中の幸いです。
確定申告期限は、折り返しに入りますが、これからが本番です。これから2週間は万全の態勢で臨みますので、よろしくお願いいたします。
さて、今回は確定申告時期でもあり、医療費について書いてみたいと思います。
まず、相続税においては、被相続人の未払医療費は、それを負担した相続人の債務として、相続財産から差し引くことができます。
次に所得税では、その相続人の未払い医療費は、被相続人の準確定申告においては、被相続人が自ら支払うわけではありませんので、医療費控除の対象となる医療費に含めることができません。
代わりに、相続人の未払い医療費を負担した相続人が、被相続人と生計を一にする親族であれば、その相続人の確定申告において医療費控除の対象となる医療費に含めることができます。
例えば、死亡した夫の入院費を妻が相続財産の普通預金から支払った場合などです。
つまり、相続人の未払い医療費は相続税と所得税の両方で、控除の対象とすることができるので、注意しておきましょう。
また、相続人の確定申告での医療費控除の対象となる医療費が10万円以下であっても、その年の総所得金額等が200万円以下の人は医療費控除を受けられる場合もありますので合わせてチェックするといいと思います。
例えば、収入のなかった妻が死亡した夫の貸家を相続し、準確定申告で申告した以降の不動産所得100万円を確定申告する場合、
100万×5%=5万が医療費から控除する金額になります。
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