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2010年04月27日

昨日、テレビで「おくりびと」を放映していました。もう3度は見ている映画ですが、今回も又、途中から見てしまいました。

銭湯のおばさんが急に亡くなって、常連だった火葬場の係りの人が炉の前で銭湯のおばさんの息子さんと会話するシーンがあります。
彼女は自分が死ぬのを予感していたかのように、一緒に銭湯をやってもらえないかと頼んでいたことを、常連さんはその息子さんに伝える場面です。


最近、私のまわりでも親しい方の訃報が相次いでいます。どの方も顧問先の社長や会長でありながら、個人的には父母のように接していた方々ばかりです。

最近亡くなられた不動産関係の女性経営者は息子さんが遠方にいらっしゃるため、私の事務所をよろず相談所として、足繁く事務所にお見えになっていました。
昨年から体調が優れなくなってからは特に、これからの会社のことや相続のことを気にし始めて、いろいろな相談をされていました。息子さんも月に数日は福岡の方に来て頂けるようになり、会社業務も引き継ぎを始め、少しずつ事業承継へのコミュニケーションが取れ始めた矢先でした。


私の事務所が携わる事業承継もうまくいっている会社の承継ばかりとは限りません。映画のように時代に取り残された会社や経営が厳しい会社など様々のケースがあります。

どのような場合でも経営者の会社や事業に対する思いというものがあります

実際に相続が始まったら、節税対策などは二の次です。
まず亡くなられた方の思いと継がれる方々の思いをいかにうまく結び付けられるかが、その相続や遺産分割協議の際の一番のポイントではないでしょうか。

亡くなられた経営者の思いをいちばん身近で感じている税理士も、おくりびとの一員だという意識をいつも忘れずに仕事をしていきたいと思います。

相続のことなら 福岡市の税理士 田中秀樹税理士事務所へ

ビルから

2010年04月20日

遺産整理もほぼ終わり、遺産分割協議も整ったので、いよいよ銀行での相続手続きです。

銀行での手続きは、その日に行って手続きを終わらせるのは、よほど準備を周到にしていなければ、まず無理です。前もって、各銀行で手続き書類を入手しておく必要があります

どこの銀行も、「相続手続きのご案内」の冊子と相続手続依頼書、相続人確認表などの書類をくれて、係りの行員が説明してくれます。銀行によっては、支店に担当行員はおかず、相続専門部署にテレビ電話をつないで、小一時間ほど説明を聞くことになります。

そして、銀行からもらった相続手続依頼書相続人確認表に必要事項を書き込み、必要書類を準備して、いざ銀行へ!

手続きには、上記の他に添付書類として
生まれてから亡くなるまでの連続した被相続人の戸(除)籍謄本
(場合によっては、相続人の戸籍謄本が必要な場合もあります。)
相続人全員の印鑑証明書
○被相続人名義の通帳や証書、キャッシュカード
などが必要になります。
又、遺言書がある場合や遺産分割協議書を作成していれば、それらの提示も求められます。

戸籍謄本や遺産分割協議書はコピーを取ったら返却してくれますので、必ず返してもらいましょう。他の銀行や不動産の相続登記の手続きにも使用します。

印鑑証明は返してくれるところと、返してくれないところと、まちまちですが、強く言えば返してくれるようです。
印鑑証明は一般的に発行後3ヵ月以内のものとなっていますが、これも銀行によっては6ヵ月以内でも良いところもあり、対応が様々です。私の印鑑証明など、相続発生後すぐの11月に取得したのですが、翌年2月に分割協議書を作成し、銀行に依頼書を提出したのは4月でしたが大丈夫でした。

1行目、2行目までは,あまり問題なく手続きが進んだのですが、問題はやはりメインバンクでした。

メインバンクでは借入金があるため「相続が始まった2」でも書いたとおり、ひと騒動あった銀行です。3月中旬に、何度も足を運ばなくても済むように、事前に担当者に戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明等の書類を事前に渡して、銀行で検討してもらうようにしていました。
なぜなら、借入金などの債務は、いくら遺産分割協議書でその債務の承継者を決めても、銀行が承認してくれなければ効力はないからです。

債務の承継については、2月頃から遺産分割の方針を銀行担当者に口頭で伝えており、債務の承継者についても問題ないかを、事前に行内で協議してもらうようにお願いしていたために、それほど、時間はかからないだろうと思っていました。

ところがドッコイです。

その間に担当者が転勤で変わったという不運もありますが、4月になってもウンともスンとも言ってきません。あまりに何も言ってこないのでこちらから電話をかけてみると、

5月の連休前までには何とかしますので、相続人、被相続人、連帯保証人の確定申告書の写しを出して下さい。」

と今頃になって言いだしました。

(何だ? うちの書類を今までほったらかしてたなー...)

という思いを押し殺し、

じゃあ、預金の手続きだけでも先にお願いします。」

というと、

預金と借入金の手続きは一体で行います。」だそうな

私は再び怒り心頭です。

なぜ、預金と借入金の手続きを同時並行で行わなければならないのでしょうか?

銀行は事務手続きの効率化にかこつけて、借入金の担保に預金を拘束しているように思えてなりません

被相続人の預金は本来、借入金の担保でも何でもなかったものです。分割が定まり、分割協議書も提出して、正規の手続きを踏んでいるのですから、預金については銀行も粛々と相続手続きに応じるべきです。

もうひとつ何か変だなと思うことがあります。

相続での換金手続きが進むと、銀行は相続人に代表を決めさせ、その人の口座に相続手続きで換金したお金を全額振り込みます。そして、預金を分ける場合は、その口座から代表相続人が各相続人に分配しろと言ってくるのです。

手続きにあれほど厳格さを要求し、分割協議書等も確認しておきながら、最後は

後は皆さんで自由に分けてくださいね。」

と言わんばかりの無責任さには、あきれる人も多いのではないでしょうか?
それだったら、最初から故人の財産情報がぎっしり詰まった遺産分割協議書とか見せる必要などないと思うのです。
相続人さえ、きちんと確認できればいいのですから。

うーん...この怒りをどこに発散しようか、検討中です。
銀行担当者の上司?
支店長?
それともやっぱり金融庁

相続対策支援サービスは 福岡市の税理士 田中秀樹税理士事務所

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2010年04月02日

今日、当事務所でお付き合いのある日本政策金融公庫(国民生活事業)の担当者がいらっしゃって、融資の案内をしていかれました。

政府の平成21年度第2次補正予算の成立により、設備投資の利率が借入から当初2年間0.5%低減されるようです。

頂いた資料によると
◎企業活力強化貸付
  販売活動の合理化のための事務所の保証金や改装などの設備資金
   (特別利率C1.25%〜 → 当初2年間の利率0.75%〜

◎環境エネルギー対策貸付
  老朽化した営業車両のハイブリッド自動車への買い替え資金
   (特別利率B1.50%〜 → 当初2年間の利率1.00%〜

など、まだ他にもたくさんあるようです。
設備投資を予定している方は、検討してはいかがですか?

もちろん、当事務所でも、借入についての資金計画などのご相談も随時受け付けておりますので、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

 資金計画のことなら 福岡市の税理士事務所 田中秀樹税理士事務所

(注)1.上記金利は、平成22年1月15日現在のものです。
   2.返済期間、担保、保証人等によって金利は異なります。
   3.当内容は、融資制度のご案内であって、当事務所が融資を申し込まれた方の借入が可能であることを、日本政策金融公庫に保証するものではありません。
    審査の結果、要望に沿えない場合もありますので、ご注意ください。