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2010年12月07日

相続により、遺族が受け取る年金保険の所得税の還付請求が始まっています。
税務署でも、11月に入ってから問い合わせが急増しているようです。

当事務所でも早速、関与先の遺族の方から依頼がありました。申告者は3歳のお子さんです。当然、そのお母さんが依頼してきたのですが...

各保険会社は該当者に、「年金に関する情報」という書類を送ってきます。そこには平成17年分から21年分までの受け取った年金額や源泉徴収税額など申告に必要な情報が記載されているのですが、これを「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書(本表)」と言う書類に記入することになります。これには別に別表1から別表5まであって、まずこちらを先に記入しなければいけません。

これを手書きで書こうとするとはっきり言って非常にめんどうです。単位数や年数の算出など、計算の仕組みを理解していない普通の人にはなんだかよくわからないと思います。

自分で申告をしようと思う方は、国税庁のホームページを開いてみて下さい。
年金保険の所得金額の計算のためのシステム」というのがあります。
ここに必要な情報を正確に打ち込めば、あら不思議、各年分の雑所得の計算書がちゃんと出てきて、印刷もできます。
でもインターネットも難しい人はやはり税務署に行った方がいいかもしれませんね。

税務署に行く前にやっておくことがあります。
必要なお手続き判定表」で、自分がまず、確定申告をするのか、更正の請求をするのか、それとも税務署での手続きは不要なのか、を判断する必要があります。

まず、源泉徴収されている所得税がなければ、当たり前ですが還付はありません。
又、所得税の還付はなくても住民税や国民健康保険が減額になる場合や、所得税は還付になっても住民税や国民健康保険は増額になる場合がありますので、ここでよく検討しましょう。

既に確定申告していた人で、今回の更正の請求で合計所得が38万円以下になったりすると、さらに生計を一にする親族の方の扶養控除の対象とすることもできるので、その親族の方にも更なる更正の請求が...

でも果たして税務署はそこまで親切に教えてくれるかな?
自分でしっかりチェックしておきましょう。

 年金保険の所得税の更正の請求のご相談は福岡市の田中秀樹税理士事務所

2010年11月24日

今年の大学生の就職内定率は過去最悪だとか。九州地区は51.5%で去年の同時期に比べ、8.2%のダウンだそうです。
若者の二人に一人は職がないというのは国が衰弱していくことに他なりません。

弁護士や公認会計士などの資格取得者も同様で、ある監査法人の話を聞くと今年の採用は一人だけだそうです。論文試験合格後に一縷の望みをかけて連絡をしても追加採用はしないという過酷な回答に、電話の先で思わず泣き出す人もいるそうで、本人のみならず採用担当者もさぞかしつらい思いをしているのではないでしょうか。

税理士もさらに厳しい状況です。
先日、開業間もない税務署OBの先生と話す機会がありましたが、顧問先がほとんどない状態でスタートし、今は「コンビニでアルバイトを考えているんですよ。」と本気とも冗談ともつかぬ話をされていました。

まして、一般の税理士試験合格者がすぐに開業できるわけでもなく、東京の友人など30年近くかけてようやく昨年、念願の試験に合格したにも関わらず、未だに税理士登録をしていません。思わず私はせっかく苦労してようやく税理士になれるというのに「なぜ?」と問いただしてしまいました。
でも50歳を過ぎて新規開業して、顧問先開拓に走り回るつらさを思うと私もそれ以上何も言えませんでした。

早く、企業も人もマイナス思考のスパイラルから何とか脱却しなければ、と感じるこの頃です。

世の中、不景気とは言え必ず太陽はまた昇ってきますから。
日の出 バリ
バリ島の日の出

写真家西島善和氏に触発され、「ようし、私も...」と夜明けの百道浜に行って写真を撮ってきました。
本人に話すと、
「よし、弟子にしてやる。」
と得意気です。とてもプラス思考の人でした。

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明け方の百道浜

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樋井川東岸から

朝日に輝く海や街をしばらく眺めていると、やっぱり自然と元気が湧いてきます。
「早起きは三文の徳」とはよく言ったもので、たまには、早起きして散策するのもいいものですね。

2010年11月12日

11月11日から一週間は「税を考える週間」です。

その初日にタイミングを合わせたかどうかは定かではありませんが、旧福岡ダイエーホークスの元オーナーが贈与税の脱税で、執行猶予が3年ついたものの、懲役1年6月、罰金5千万円と求刑通りの判決がおりました。

5億5千万円の贈与で、本税2億7千万円を脱税して、無申告重加算税40%と延滞税が1億円以上かかるでしょう。これに罰金5千万円、そのほか「借りたカネは返すな!」を売りまくったあの経営コンサルタントにも莫大な報酬を払っているのでしょうから、本当に割の合わないことをやったものだと思います。

怪しいコンサルタントには気をつけたいものですね。

親にカネを借りて毎月きちんと返済しているように装っても、税務署の目はなかなか厳しいものがありますよ。

そう言えば少し前に、民主党の元首相が母親から長年に渡り、毎月1500万円のお小遣いをもらっていて、ついウッカリだったという本人の非常識さにもあきれましたが、その時に課されたのが、無申告重加算税ではなく、ただの無申告加算税だったのに、ちょっと割り切れない思いをしたのは私だけではないと思います。

折しも、報道によると政府税制調査会は相続税の非課税枠の定額部分5000万を3000万円に引き下げ、納税者のすそ野を広げることを検討中のようです。

「長生きしないことも節税の内ですよ!」


なんて不謹慎な節税策も言いたくなるような「税を考える週間」の幕開けでした。

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