2010年11月12日

贈与税の脱「税を考える週間」

11月11日から一週間は「税を考える週間」です。

その初日にタイミングを合わせたかどうかは定かではありませんが、旧福岡ダイエーホークスの元オーナーが贈与税の脱税で、執行猶予が3年ついたものの、懲役1年6月、罰金5千万円と求刑通りの判決がおりました。

5億5千万円の贈与で、本税2億7千万円を脱税して、無申告重加算税40%と延滞税が1億円以上かかるでしょう。これに罰金5千万円、そのほか「借りたカネは返すな!」を売りまくったあの経営コンサルタントにも莫大な報酬を払っているのでしょうから、本当に割の合わないことをやったものだと思います。

怪しいコンサルタントには気をつけたいものですね。

親にカネを借りて毎月きちんと返済しているように装っても、税務署の目はなかなか厳しいものがありますよ。

そう言えば少し前に、民主党の元首相が母親から長年に渡り、毎月1500万円のお小遣いをもらっていて、ついウッカリだったという本人の非常識さにもあきれましたが、その時に課されたのが、無申告重加算税ではなく、ただの無申告加算税だったのに、ちょっと割り切れない思いをしたのは私だけではないと思います。

折しも、報道によると政府税制調査会は相続税の非課税枠の定額部分5000万を3000万円に引き下げ、納税者のすそ野を広げることを検討中のようです。

「長生きしないことも節税の内ですよ!」


なんて不謹慎な節税策も言いたくなるような「税を考える週間」の幕開けでした。

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posted by 田中秀樹税理士事務所 at 21:05 | Comment(0) | 所長ブログ
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