2010年12月07日

相続等により取得した保険年金の雑所得の還付請求

相続により、遺族が受け取る年金保険の所得税の還付請求が始まっています。
税務署でも、11月に入ってから問い合わせが急増しているようです。

当事務所でも早速、関与先の遺族の方から依頼がありました。申告者は3歳のお子さんです。当然、そのお母さんが依頼してきたのですが...

各保険会社は該当者に、「年金に関する情報」という書類を送ってきます。そこには平成17年分から21年分までの受け取った年金額や源泉徴収税額など申告に必要な情報が記載されているのですが、これを「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書(本表)」と言う書類に記入することになります。これには別に別表1から別表5まであって、まずこちらを先に記入しなければいけません。

これを手書きで書こうとするとはっきり言って非常にめんどうです。単位数や年数の算出など、計算の仕組みを理解していない普通の人にはなんだかよくわからないと思います。

自分で申告をしようと思う方は、国税庁のホームページを開いてみて下さい。
年金保険の所得金額の計算のためのシステム」というのがあります。
ここに必要な情報を正確に打ち込めば、あら不思議、各年分の雑所得の計算書がちゃんと出てきて、印刷もできます。
でもインターネットも難しい人はやはり税務署に行った方がいいかもしれませんね。

税務署に行く前にやっておくことがあります。
必要なお手続き判定表」で、自分がまず、確定申告をするのか、更正の請求をするのか、それとも税務署での手続きは不要なのか、を判断する必要があります。

まず、源泉徴収されている所得税がなければ、当たり前ですが還付はありません。
又、所得税の還付はなくても住民税や国民健康保険が減額になる場合や、所得税は還付になっても住民税や国民健康保険は増額になる場合がありますので、ここでよく検討しましょう。

既に確定申告していた人で、今回の更正の請求で合計所得が38万円以下になったりすると、さらに生計を一にする親族の方の扶養控除の対象とすることもできるので、その親族の方にも更なる更正の請求が...

でも果たして税務署はそこまで親切に教えてくれるかな?
自分でしっかりチェックしておきましょう。

 年金保険の所得税の更正の請求のご相談は福岡市の田中秀樹税理士事務所

posted by 田中秀樹税理士事務所 at 09:17 | Comment(0) | 所長ブログ
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