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2011年03月31日

先日の東北地方太平洋沖地震により被災された皆様に対し、謹んでお見舞い申し上げます。被災された地域の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

そう言いながらも報道さえ憚られるような現地の惨状を思うとお見舞いの言葉すら空々しさを感じてしまいます。

顧問先の中にも早速、福島の取引先に災害見舞金を支出した企業があります。
被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧支援のために支出する金銭や事業用資産の供与は交際費等に該当しないものとして取り扱われます。(措通61の4(1)−10の3)
但し取引先の役員個人に支出するものは交際費等に該当するおそれがありますので注意して下さい。

同様に被災した取引先の復旧支援を目的とした売掛金・貸付金等の債務免除による損失や低利又は無利息による融資を行った場合の通常収受すべき利息と実際収受している利息との差額は寄付金又は交際費等以外の費用として処理できます。(基通9−4−6の2、9−4−6の3、措通61の4(1)−10の2)

地震の余波は被災地の原発事故や関東の計画停電などにとどまらず、各種イベント中止や、取引先大手からの営業自粛の要請など、被災地ではない九州の企業にも、深刻な売上ダウンをもたらし始めています。

反面、復興に向けた動きも少しずつ広まってきました。
大手企業も法人税減税を見送る方向に傾きつつあります。
各地でチャリティ試合やコンサートなどの慈善活動も始まり出しました。
そろそろ営業自粛ムードは一掃し、まずは被災地ではない地域から経済活動の活性化を目指すことが被災地復興の一番の早道ではないでしょうか。

2011年03月04日

確定申告時期に、譲渡の案件を手掛ける度に、理屈は分かっていても、納税者感情としては納得いかないことがあります。

固定資産税はその年の1月1日の所有者に課税されるため、不動産を譲渡したら、決済の時に売買代金の他に決済日までの固定資産税を日割計算して精算するのが習わしとなっています。

これは実費額そのものを精算するわけですから、これで儲けたという感覚はないのですが、税務上は固定資産税相当額(税額そのものではないという意味です)として譲渡所得の収入金額に加算する必要があります。

一方、売却した人が支払う固定資産税そのものは譲渡費用には含めることができません
所得税の確定申告書に添付する譲渡所得の内訳書をよく見てみると、譲渡費用を記入する欄の下に、「修繕費、固定資産税は含まれません」と何やら小さい文字で記載してあります。

修繕費や固定資産税は不動産の維持管理費用ですから、譲渡費用に算入されないというのがその理由です。しかしその反面、固定資産税相当額は固定資産税そのものではないのだから譲渡収入に加算して課税するというのは、いささか釈然としない思いがする人が多いのではないでしょうか。

特に譲渡金額が大きいと固定資産税相当額も多額になるのでこれに譲渡所得税が課税され、さらにその人が消費税の課税事業者で、それが事業用や貸付用の家屋の譲渡であれば消費税まで課税されることになります。

逆にその不動産を取得した人にとっては、固定資産税相当額はその不動産の取得価額に算入することになります。たとえそれが賃貸用物件であっても租税公課として必要経費に算入することはできません。

ウーン、やっぱり何か気分が悪いですよね!

固定資産税相当額は実費を日割計算した場合に限り、譲渡対価ではなく、維持管理費用である固定資産税そのものを負担したものとみなす、というくらいの太っ腹な弾力的運用を課税当局には是非検討して頂きたいものです。

確定申告まであと10日余り。
相談はお早めに!

確定申告のことなら福岡市の田中秀樹税理士事務所へ

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2011年02月16日

ここ数年の株式市場の低迷で、株を塩漬けのまま、保有して幾ばくかの配当金を受け取っている方も多いのではないかと思います。

22年分も上場株式の配当等は、所得税7%と住民税3%の源泉徴収が適用され、金額に関わらず確定申告は必要ありません。

但し、確定申告する場合は、
1 総合課税で申告する
2 分離課税で上場株式等の譲渡損失と損益通算する
という選択肢があります。

上場株式の配当以外に所得がない方は、1の総合課税を選択すれば源泉所得税はほぼ還付されるケースが多いでしょう。

22年からは源泉徴収ありの特定口座に上場株式等の配当等を受け入れすることにより、その特定口座内の譲渡損失と損益通算が可能になっており、確定申告をしなくても還付を受けられるケースもあります。

上場株式等の譲渡損失の繰り越し額がある場合も上場株式等の配当等と通算が可能ですが、この場合の還付は必ず確定申告が必要です。

いずれにしても確定申告する場合は、その申告者の配当所得を加えた合計所得金額(繰越損失控除前)が38万円を超えると、本人は還付を受けても、配偶者控除や扶養控除を受けられなくなるのでご注意ください。

有料相談会場で税理士に依頼するほどの還付金でもないし、無料相談会場に出向く時間ももったいないという方は、確定申告しないのが一番簡単ですが、
1円でも還付があるなら取り戻したいという方は、知的ゲームだと思って国税庁のe-Taxソフトを使ってご自身で確定申告にチャレンジしてみてはいかがですか。

配当を含めた課税所得が195万円を超えてくる微妙なゾーンは、住民税の負担増も含めて総合課税か分離課税のいずれを選択するか十分な検討が必要です。
所得税の還付ばかりに気を取られていると、後になって住民税の課税通知を見てアレレ?...
なんてことにならないように気をつけて!

いよいよ今日から3月15日まで確定申告です。

申告でお困りの時は、福岡市の田中秀樹税理士事務所

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