2011年03月31日

被災地復興支援

先日の東北地方太平洋沖地震により被災された皆様に対し、謹んでお見舞い申し上げます。被災された地域の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

そう言いながらも報道さえ憚られるような現地の惨状を思うとお見舞いの言葉すら空々しさを感じてしまいます。

顧問先の中にも早速、福島の取引先に災害見舞金を支出した企業があります。
被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧支援のために支出する金銭や事業用資産の供与は交際費等に該当しないものとして取り扱われます。(措通61の4(1)−10の3)
但し取引先の役員個人に支出するものは交際費等に該当するおそれがありますので注意して下さい。

同様に被災した取引先の復旧支援を目的とした売掛金・貸付金等の債務免除による損失や低利又は無利息による融資を行った場合の通常収受すべき利息と実際収受している利息との差額は寄付金又は交際費等以外の費用として処理できます。(基通9−4−6の2、9−4−6の3、措通61の4(1)−10の2)

地震の余波は被災地の原発事故や関東の計画停電などにとどまらず、各種イベント中止や、取引先大手からの営業自粛の要請など、被災地ではない九州の企業にも、深刻な売上ダウンをもたらし始めています。

反面、復興に向けた動きも少しずつ広まってきました。
大手企業も法人税減税を見送る方向に傾きつつあります。
各地でチャリティ試合やコンサートなどの慈善活動も始まり出しました。
そろそろ営業自粛ムードは一掃し、まずは被災地ではない地域から経済活動の活性化を目指すことが被災地復興の一番の早道ではないでしょうか。

posted by 田中秀樹税理士事務所 at 08:32 | Comment(0) | 所長ブログ
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