TOPICS

2011年02月01日

今年も2月1日から税理士会による平成22年分の所得税確定申告の納税相談が、福岡市中央区天神の福岡ビル9階大ホールで始まりました。

開所式の様子をちょっと覗いてきましたが、無料とあって初日にも関わらずたくさんの納税者の方が来場し、待ちかねているようでした。

この会場は前年の事業所得や不動産所得の金額が300万円を超える方、不動産や株の譲渡所得がある方等は受け付けておりませんので、該当する方は西鉄ソラリアステージビル6階にある税務署会場で申告することになります。

話を聞くと西鉄ソラリアステージビル会場も3月15日の申告期限が近づくにつれ、ピーク時には400人近くの来場者であふれ返り、2時間はたっぷりと待たされるようです。

どうせ行くなら、お早めに!

還付申告の方で、平日に時間が取れない方や、長時間待ちたくない方は九州北部税理士会福岡支部が主催する有料還付申告書作成会がお勧めです。

こちらも昨年同様、新天町入口近くの西鉄グランドホテルの2階

開催日は平成23年2月12日(土)
             2月19日(土)
             2月26日(土)
             3月 5日(土)
の4日間

開催時間は10時〜17時(受付は16時まで)となっています。

こちらの会場は費用が申告書1件につき5000円と有料になっていますが、

担当税理士が申告書の作成から提出まですべて責任をもってやってくれます。

無料相談会場と比べると、ほとんど待ち時間がありません。

しかも、来場者はホテルの駐車場が無料で利用できるなど、無料相談会場にはないメリットがあります。

自分で申告書を作成するのが煩わしい方や平日は仕事が忙しくて相談にいけない方は一度試されてみてはいかがですか。

お問い合わせは専用電話092-714-1842まで

もちろん当事務所でも事業所得者や不動産所得者の方、株や不動産を売却された方等に関わらず、あらゆる確定申告の相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。

確定申告のことなら福岡市の田中秀樹税理士事務所へ

事務所風景

2011年01月25日

最高裁は先頃、破産管財人が支払う管財人報酬と破産会社の従業員に支払う退職金の源泉徴収について、

管財人報酬については源泉徴収義務を負うが、

従業員の退職金については源泉徴収義務がない、

との判断を示しました。

管財人は自分に支払う管財人報酬について、弁護士報酬として自ら源泉徴収をしなければならない一方で、管財人と破産会社の元従業員の間には、雇用関係はないので源泉徴収義務はないという解釈です。

つまり、管財人は破産会社の退職金債権を代理で払っているだけで、その財産の管理処分権には源泉徴収義務は及ばないという判断のようです。

形式的にはどちらも管財人が支払うものだけに、法律的解釈からみると源泉徴収もなかなか奥が深いですね。

事務所風景

2011年01月12日

証券会社が販売している債券の中に他社株式転換条項付き社債(EB債)というものがあります。
いわゆる仕組み債と言うものです。

EB債は、対象となる銘柄の株価が償還日の直前の評価日に事前に決めた行使価格を上回っていれば、元本と高利回りの利息を受け取ることができる代わりに、その社債に組み込んでいる株式の価格が一定の株価(トリガー価格)を割込んでしまった場合、そのEB債は株式として途中償還されてしまうというものです。

つまりこの商品は、買った人からすれば株価が下がるリスクは自分が負い、いくら株価が上がっても当初の元本と多少高めの利息分しか戻ってこないのです。

少し株のことを理解している人なら、最初からその株を買っておけばいいことですよね。

普通の人が事前にきちんと説明を受けてそのリスクを理解していれば、このような商品に手を出す人はまずいないと思うのですが、高利回りを強調されてつい購入している人がやっぱりいるんですね。
私からみると、まさに詐欺まがいの商品にしか思えません。

当事務所で手がけた相続税の申告でも、このEB債を保有している方がいらっしゃいました。なんと亡くなられる直前の入院先の病院にまで電話をかけてきて、家族のいない間に注文を取っていた形跡があります。

原則として解約することはできませんし、仮に換金できたとしても非常に大きな損が発生してしまう状況です。
相続税の納税資金に重大な影響を及ぼすことになってしまいますね。

評価上は利付公社債に分類されるので、原則として財産評価通達197-2の利付公社債の評価に準じて、そのEB債の発行価額に源泉所得税控除後の既経過利息を加算して評価することとなります。

しかし内容がほぼ株式を購入したものと実態が変わらないこのような仕組み債を株価が下がっている時期に通達どおりに評価していたらたまったものではありません。
国税庁もさすがにこれはひどいと思ったようで、財産評価通達169(1)の通常の上場株式の評価に準じた評価に源泉所得税控除後の既経過利息を加算して評価してもよいとしているようです。

仕組み債は発行される債券ごとに様々な特徴や特別な条件が付帯されていることが多いので、プットオプションだの、ノック・インだの自分にとってよく理解できない単語が乗ったパンフレットを見せられたら、高齢者の方やそのご家族はまず用心したほうがいいと思います。
ソニーやトヨタ等の一流銘柄対象にしているとか、北欧のAAAの格付けの公社や銀行が発行している債券だからとか言われてもまったく安心できません。

心当たりがある方は、まず証券内容のご確認を!

相続のことなら福岡市の田中秀樹税理士事務所へ

事務所風景