2011年02月16日

上場株式等の配当等の源泉所得税還付の選択肢

ここ数年の株式市場の低迷で、株を塩漬けのまま、保有して幾ばくかの配当金を受け取っている方も多いのではないかと思います。

22年分も上場株式の配当等は、所得税7%と住民税3%の源泉徴収が適用され、金額に関わらず確定申告は必要ありません。

但し、確定申告する場合は、
1 総合課税で申告する
2 分離課税で上場株式等の譲渡損失と損益通算する
という選択肢があります。

上場株式の配当以外に所得がない方は、1の総合課税を選択すれば源泉所得税はほぼ還付されるケースが多いでしょう。

22年からは源泉徴収ありの特定口座に上場株式等の配当等を受け入れすることにより、その特定口座内の譲渡損失と損益通算が可能になっており、確定申告をしなくても還付を受けられるケースもあります。

上場株式等の譲渡損失の繰り越し額がある場合も上場株式等の配当等と通算が可能ですが、この場合の還付は必ず確定申告が必要です。

いずれにしても確定申告する場合は、その申告者の配当所得を加えた合計所得金額(繰越損失控除前)が38万円を超えると、本人は還付を受けても、配偶者控除や扶養控除を受けられなくなるのでご注意ください。

有料相談会場で税理士に依頼するほどの還付金でもないし、無料相談会場に出向く時間ももったいないという方は、確定申告しないのが一番簡単ですが、
1円でも還付があるなら取り戻したいという方は、知的ゲームだと思って国税庁のe-Taxソフトを使ってご自身で確定申告にチャレンジしてみてはいかがですか。

配当を含めた課税所得が195万円を超えてくる微妙なゾーンは、住民税の負担増も含めて総合課税か分離課税のいずれを選択するか十分な検討が必要です。
所得税の還付ばかりに気を取られていると、後になって住民税の課税通知を見てアレレ?...
なんてことにならないように気をつけて!

いよいよ今日から3月15日まで確定申告です。

申告でお困りの時は、福岡市の田中秀樹税理士事務所

事務所入口
posted by 田中秀樹税理士事務所 at 08:25 | Comment(0) | 所長ブログ
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