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2012年02月15日

平成23年は東日本大震災もあって、いろんな形で義援金や寄付をされた方が大変多かったと思います。

平成23年度の税制改正では震災関連で寄付金の所得控除に加え、税額控除の拡充も図られています。
まず、震災関連寄付金については控除対象金額が「一般の特定寄付金の支出額(合計所得金額×40%を限度)と震災関連寄付金の支出額との合計額」「合計所得金額×80%」のいずれか少ない金額まで拡充されています。

さらに震災関連寄付金の内、特定震災指定寄付金については、寄付金控除に変えて特定震災指定寄付金特別控除を選択して、税額控除の適用を受けることもできます。

詳しくはこちら

この特定震災指定寄付金になるものは、震災関連指定寄付金のうち、
1.社会福祉法人中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」として直接支出した寄付金
2.認定NPO法人に対し、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために支出した寄付金でその募集に際し、所轄国税局長の確認を受けたもの
となっています。
 確認を受けた認定NPO法人の一覧はこちら

税額控除の対象は限定されていますが、公益社団法人や学校法人に寄付した場合でも公益社団法人等寄付金特別控除が受けられる場合がありますので、寄付先から送られてくる証明書等をよく確認する必要があります。

控除額の計算は簡単にいうと
(特定震災指定寄付金の額の合計額―2000円)×40%(所得税額×25%が限度)ですが、計算はやや面倒です。
「特定震災指定寄付金特別控除額の計算明細者」を使って、指示されたとおりに記入していけば、控除額は導き出せるのですが、この明細書を理解しようとすると...

そのうえ、平成23年は公益社団法人等寄付金特別控除や認定NPO法人寄付金特別控除も拡充されており、これに従来の政党等寄付金特別控除に加えると、あちこちに寄付をされている方は、それぞれごとに計算明細書を添付しなければならず、とてもややこしいことになります。
当初、国税庁のホームページに誤った計算明細書の様式が掲載されていたのもうなずけますね。

また確定申告の際に、寄付金控除と寄付金特別控除では、どちらが有利かと言うと、特殊なケースを除きほぼ寄付金特別控除が有利となりますので、少々面倒でもこちらを選択したほうがいいでしょう。
適用を受ける場合は、どれに該当するか、まず対象となる寄付である領収書や対象法人であることの認定書や証明書をよく確認してください。

いよいよ、明日から確定申告の受付が始まります。

確定申告のご相談は 福岡市の田中秀樹税理士事務所

事務所風景2

2012年01月29日

今年も確定申告の季節がやってきました。
と言うことで、今回は天神周辺の確定申告納税相談会場のご紹介をしたいと思います。

まずは、無料相談会場の福岡ビル9階大ホールで行われる「税理士会による申告相談センター」。

こちらは2月1日から3月15日の土、日、祭日を除く平日の9時から15時30分(受付)まで。

無料相談会場では申告書はパソコンで打ち出すようになっていますが、自書申告が原則ですから、収支内訳書や医療費控除等の付属明細書などはある程度記載しておかないと、事前準備コーナーで書かされたうえ、混雑状況によっては相談コーナーでさらに待つという羽目になります。

この福ビル会場は、原則として小規模納税者を対象としていますから、前年の事業所得や不動産所得が300万円を超える人や前年の消費税の課税売上高が3000万円を超える人、又不動産や株式等を譲渡した人や贈与税の申告等は受け付けていません。

そのような小規模納税者から外れる方は、西鉄ソラリアステージビル6階の西鉄ホール無料相談会場へ行くことになります。

こちらも2月1日から3月15日の土、日、祭日を除く平日の9時から15時30分(受付)まで。

但し、こちらの会場は閉庁日対応の日があり、2月19日(日)2月26日(日)は、相談、申告書受付が可能ですので、平日忙しい方はこの日に行くのもいいと思います。

こちらの会場も3月の終盤になるとかなりの来場者でごった返します。行くならやはり2月前半がお勧めですね。

最後に、今年で5年目を迎える、九州北税理士会福岡支部主催の有料還付申告書作成会
少しずつ認知されてきたようで、1月中旬から問い合わせの電話が多く入ってきます。
開催内容は
開催日   2月11日土・祝)、2月19日)、2月25日)、3月3日
開催時間 10時〜17時(受付締切16時)
開催場所 西鉄グランドホテル2階特設会場
料   金 申告書1件につき5,000円
お問合せ先 092-714−2119
(会場についてのお問合せ専用電話となっています。個別の具体的なご相談はご遠慮ください。)

くわしくはこちらをご覧ください。

原則として、医療費控除や住宅ローン控除等の還付申告書のための相談会場ですので、申告内容について不明な点があれば来場前に問い合わせた方が確実です。

この会場は、申告書1件につき5,000円の料金が必要ですが、あまり待つことが少なく、担当税理士が申告書の作成から提出までやってくれるので、会社が休みの日に、あまり待たずに申告を済ませたい方には便利だと思います。
ただし、こちらも昨年の初日は待ちかねた方が多く来場していたようですので、混雑状況を確認したほうがいいかもしれません。

又、利用者には駐車場が無料ですので、車で来て申告書を作成してもらう間に、ちょっと新天町で買い物を、なんてこともできそうです。

今年は、公的年金等の申告不要制度も始まりましたが、前回書いたように還付申告はあまり減らない気がしますし、逆に被災地への寄付による寄付金控除や税額控除の還付申告も増えそうです。
どの会場に行かれるにせよ、やはり早目の方がいいですね。

もちろん、事業所得や不動産所得、又、不動産の譲渡や贈与税の申告など、申告内容が複雑な方や当日あまり待たずにすべて税理士に任せたい方、当事務所(092-761-7053)でも受け付けていますので、お気軽にご相談下さい。

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2012年01月18日

今回も確定申告時期に入る前のタイムリーなところで公的年金等の税制改正をひとつ。

公的年金等を受給されている方で、その収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合には所得税の確定申告が不要となりました。

これは平成23年分の所得税の確定申告から適用されますので、すでに気の早い年金受給者は今年の確定申告はどうしたものかと、考えている人も多いかと思います。

普通のサラリーマンなど一般的な場合は、年間で400万を超える年金収入がある人はそうザラにはいないでしょう。
となると大半の年金受給者は、今年は確定申告に行く手間が省けて大喜び?
というと、どうもそう簡単にはいかないようです。

まず、年金収入に源泉徴収をされている方は給与のように年末調整されているわけでないので、確定申告すれば大半が還付になることが予想されます。

加えて、医療費控除や寄付金控除、雑損控除等があればさらに還付額が増えるでしょう。
となればやはり、多少面倒でも確定申告はした方がいいに決まってます。

そして、上記の基準に該当する方で年金収入に源泉徴収がされていない場合でも、確かに所得税の確定申告は不要となりますが、通常は住民税の申告は必要になります。

年金所得から差し引くことができる諸控除があるにもかかわらず、それを適用せずにほったらかしておくと、過大な課税通知書と知らずに市民税を納付してしまうことさえあるかもしれません。

わざわざ税務署に確定申告に行って、
「申告は不要ですよ。」
と言われた後に、
「でも、住民税の申告は必要だから、この後、市町村役場に行って申告して下さいね。」
と言われたら、もう税務署で申告を終えたほうが二度手間にならなくて済むと大半の人が感じるのではないでしょうか。

そう思うと、この制度って、いったい...

「社会保障と税の一体改革」の議論もいいですが、国と地方の税の一体改革も是非検討してもらいたいものです。


年明けから、この年金申告の問い合わせが増えてきました。
あちこち無駄足踏まないように、十分ご検討下さい。

年金申告のことで迷われている方は、福岡市の田中秀樹税理士事務所まで

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