今回も確定申告時期に入る前のタイムリーなところで公的年金等の税制改正をひとつ。
公的年金等を受給されている方で、その収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合には所得税の確定申告が不要となりました。
これは平成23年分の所得税の確定申告から適用されますので、すでに気の早い年金受給者は今年の確定申告はどうしたものかと、考えている人も多いかと思います。
普通のサラリーマンなど一般的な場合は、年間で400万を超える年金収入がある人はそうザラにはいないでしょう。
となると大半の年金受給者は、今年は確定申告に行く手間が省けて大喜び?
というと、どうもそう簡単にはいかないようです。
まず、年金収入に源泉徴収をされている方は給与のように年末調整されているわけでないので、確定申告すれば大半が還付になることが予想されます。
加えて、医療費控除や寄付金控除、雑損控除等があればさらに還付額が増えるでしょう。
となればやはり、多少面倒でも確定申告はした方がいいに決まってます。
そして、上記の基準に該当する方で年金収入に源泉徴収がされていない場合でも、確かに所得税の確定申告は不要となりますが、通常は住民税の申告は必要になります。
年金所得から差し引くことができる諸控除があるにもかかわらず、それを適用せずにほったらかしておくと、過大な課税通知書と知らずに市民税を納付してしまうことさえあるかもしれません。
わざわざ税務署に確定申告に行って、
「申告は不要ですよ。」
と言われた後に、
「でも、住民税の申告は必要だから、この後、市町村役場に行って申告して下さいね。」
と言われたら、もう税務署で申告を終えたほうが二度手間にならなくて済むと大半の人が感じるのではないでしょうか。
そう思うと、この制度って、いったい...
「社会保障と税の一体改革」の議論もいいですが、国と地方の税の一体改革も是非検討してもらいたいものです。
年明けから、この年金申告の問い合わせが増えてきました。
あちこち無駄足踏まないように、十分ご検討下さい。
年金申告のことで迷われている方は、福岡市の田中秀樹税理士事務所まで
公的年金等を受給されている方で、その収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合には所得税の確定申告が不要となりました。
これは平成23年分の所得税の確定申告から適用されますので、すでに気の早い年金受給者は今年の確定申告はどうしたものかと、考えている人も多いかと思います。
普通のサラリーマンなど一般的な場合は、年間で400万を超える年金収入がある人はそうザラにはいないでしょう。
となると大半の年金受給者は、今年は確定申告に行く手間が省けて大喜び?
というと、どうもそう簡単にはいかないようです。
まず、年金収入に源泉徴収をされている方は給与のように年末調整されているわけでないので、確定申告すれば大半が還付になることが予想されます。
加えて、医療費控除や寄付金控除、雑損控除等があればさらに還付額が増えるでしょう。
となればやはり、多少面倒でも確定申告はした方がいいに決まってます。
そして、上記の基準に該当する方で年金収入に源泉徴収がされていない場合でも、確かに所得税の確定申告は不要となりますが、通常は住民税の申告は必要になります。
年金所得から差し引くことができる諸控除があるにもかかわらず、それを適用せずにほったらかしておくと、過大な課税通知書と知らずに市民税を納付してしまうことさえあるかもしれません。
わざわざ税務署に確定申告に行って、
「申告は不要ですよ。」
と言われた後に、
「でも、住民税の申告は必要だから、この後、市町村役場に行って申告して下さいね。」
と言われたら、もう税務署で申告を終えたほうが二度手間にならなくて済むと大半の人が感じるのではないでしょうか。
そう思うと、この制度って、いったい...
「社会保障と税の一体改革」の議論もいいですが、国と地方の税の一体改革も是非検討してもらいたいものです。
年明けから、この年金申告の問い合わせが増えてきました。
あちこち無駄足踏まないように、十分ご検討下さい。
年金申告のことで迷われている方は、福岡市の田中秀樹税理士事務所まで