2012年02月15日

寄付金控除と寄付金特別控除

平成23年は東日本大震災もあって、いろんな形で義援金や寄付をされた方が大変多かったと思います。

平成23年度の税制改正では震災関連で寄付金の所得控除に加え、税額控除の拡充も図られています。
まず、震災関連寄付金については控除対象金額が「一般の特定寄付金の支出額(合計所得金額×40%を限度)と震災関連寄付金の支出額との合計額」「合計所得金額×80%」のいずれか少ない金額まで拡充されています。

さらに震災関連寄付金の内、特定震災指定寄付金については、寄付金控除に変えて特定震災指定寄付金特別控除を選択して、税額控除の適用を受けることもできます。

詳しくはこちら

この特定震災指定寄付金になるものは、震災関連指定寄付金のうち、
1.社会福祉法人中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」として直接支出した寄付金
2.認定NPO法人に対し、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために支出した寄付金でその募集に際し、所轄国税局長の確認を受けたもの
となっています。
 確認を受けた認定NPO法人の一覧はこちら

税額控除の対象は限定されていますが、公益社団法人や学校法人に寄付した場合でも公益社団法人等寄付金特別控除が受けられる場合がありますので、寄付先から送られてくる証明書等をよく確認する必要があります。

控除額の計算は簡単にいうと
(特定震災指定寄付金の額の合計額―2000円)×40%(所得税額×25%が限度)ですが、計算はやや面倒です。
「特定震災指定寄付金特別控除額の計算明細者」を使って、指示されたとおりに記入していけば、控除額は導き出せるのですが、この明細書を理解しようとすると...

そのうえ、平成23年は公益社団法人等寄付金特別控除や認定NPO法人寄付金特別控除も拡充されており、これに従来の政党等寄付金特別控除に加えると、あちこちに寄付をされている方は、それぞれごとに計算明細書を添付しなければならず、とてもややこしいことになります。
当初、国税庁のホームページに誤った計算明細書の様式が掲載されていたのもうなずけますね。

また確定申告の際に、寄付金控除と寄付金特別控除では、どちらが有利かと言うと、特殊なケースを除きほぼ寄付金特別控除が有利となりますので、少々面倒でもこちらを選択したほうがいいでしょう。
適用を受ける場合は、どれに該当するか、まず対象となる寄付である領収書や対象法人であることの認定書や証明書をよく確認してください。

いよいよ、明日から確定申告の受付が始まります。

確定申告のご相談は 福岡市の田中秀樹税理士事務所

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posted by 田中秀樹税理士事務所 at 08:45 | Comment(0) | 所長ブログ
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