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2012年09月19日

しょうゆ・みそ屋さんの蔵開き〜食の文化祭2012〜 が今年も開催されます。
今年で3回目を迎え、地元のイベントとして一段と定着してきたようです。

日 時: 10月21日(日) 10:00〜15:00(雨天決行)

場 所: 福岡県醤油醸造協同組合の工場内

      詳しくはこちらまで http://www.fsjk.or.jp/index.html

今、巷ではしお麹がとてもブームになっていますが、
今年は「醤油の力、味噌の力、麹の力」をテーマに麹づくりを体験できるコーナーが設けられています。

しお麹、しょうゆ麹なら1〜2週間、味噌なら約3ヶ月、醤油なら1年後に感動が・・・

なんていうキャッチフレーズは、今回は子供よりもむしろ食育への関心が高い大人向けの企画のような気がしますね。

また、工場見学や福岡県下107社の醤油屋さんの味くらべコーナーも開設されるようです。

もちろん、醤油を使ったうどんやラーメンなどの福岡の味も格安の値段で味わえる屋台コーナーもありますから、こちらがメインなら少々早めに行った方がいいかもしれません。

もうすぐ秋の行楽シーズンです。
手近なレジャーとして出かけてみられてはいかがですか?

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2012年09月07日

先日、「更正手続等により優先的施設利用券のみとなったゴルフ会員権をその後譲渡した場合の譲渡所得に係る取得費の計算」というタイトルで国税庁から質疑応答事例が出されました。

その内容はこちら
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/07/05.htm

これは東京高裁判決(平成24年(行コ)第43号)を課税庁が上告せず、判決が確定したことを受けて出されたものです。

再建型の法的整理により預託金の一部が切り捨てられた場合は、ゴルフ会員権の取得に要した費用すべてが取得費として控除が認められるという取り扱いは従来通りですが、
預託金の全部が切り捨てられた場合の取扱いが変わっています。

これまでは、預託金が全額切り捨てられ、プレー権のみが残った会員権は、法的整理の前と後ではプレー権自体も同一性はないとして、そのプレー権だけが残った会員権を譲渡した場合、取得費は実質的にないものとされていました。

一部切り捨てか、それとも全額切り捨てか、で取り扱いが異なるなんてゴルフ会員権の所有者にとっては何とも納得しかねる取扱いですね。

一部切り捨てなら取得費が認められ譲渡損で損益通算が可能になり税金の還付さえ受けることさえできるのに、
全額切り捨ては取得費が認められず譲渡益が生じたら納税しなくてはいけないとは、まさに泣きっ面にハチです。

今回、
1.更生計画等の内容からプレー権が会員の選択等に関わらずその更正手続等の前後で変更がなく存続することが明示的に定められていること。

2.その更正手続き等によりプレー権のみのゴルフ会員権となるときに、新たに入会金の支払いがなく、かつ、年会費等納入義務等を約束する新たな入会手続きがとられていないこと。

というの要件のもと、新、旧プレー権の同一性が確認できれば、切り捨てられた預託金以外の部分(入会金)は取得費として認められました。

その取得費の取扱いの詳細はこちら
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/golf/01.htm

預託金全額が無理とはいえ、入会金だけでも取得費算入が認められただけ、まだましになったといえます。

この取扱いの変更を知った日の翌日から2ヵ月以内であれば更正の請求も可能ですので、ひょっとしたらと思い当たる節がある方はお早めに税理士にご相談を!

応接室

福岡近郊のゴルフ場でも預託金の償還期限を迎え、法的整理か全額切り捨てを迫っているところがあると聞きます。

これからゴルフ場運営会社も、この取り扱いを受けて我が意を得たりとばかりに税務上のメリットを強調して預託金の全額切り捨てを実施するところが増えるかもしれませんね。

2012年08月28日

「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する法律案」
というやたらと長い消費税改正案が8月10日に成立しました。

今回は消費税の改正のみにとどまり、所得税の最高税率引き上げや相続税の基礎控除、税率構造の見直しは先送りになりました。

消費税は平成26年4月1日から8%(消費税6.3%、地方消費税1.7%)に。
そしてその1年半後の平成27年10月1日から10%(消費税7.8%、地方消費税2.2%)に引き上げられます。

消費税の逆進性対策として給付付き税額控除や食品などの生活必需品への複数税率も今後さらに審議されていくことと思われますが、消費税の仕組みや計算はこれからますます複雑化しそうです。

しかしながら、中小企業者のもっとも切実な悩みは、消費税のアップ分をうまく価格に転嫁できるかということではないでしょうか。

同法では、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から公取法や下請法での必要な法制上の措置を講ずるとしていますが、どこまで中小企業を守ってくれるのか。

ただ、同法の第18条(消費税率引き上げに当たっての措置)では、平成23年度から平成32年度までの平均において名目の経済成長率で3%程度、実質の経済成長率で2%程度を目指し、それに近づけるための必要な措置を講ずるとしています。

そして、その措置を踏まえつつ経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずるとしてあります。

思わず、「ン?」と言いたくなりますね。

つまり、経済成長率如何では「施行の停止」=「税率アップが停止」もありうるということです。

何だか、消費税率アップが時の政治の駆け引きの道具に使われそうな雰囲気がプンプン漂ってきますね。

こうなると、平成26年の4月の税率アップも「ひょっとして・・・」と変な期待をもってしまいそうです。

どちらにせよ、まずは民間企業の努力と変わらないぐらいに歳出の無駄遣いの見直しを図ってもらいたいものです。