TOPICS

2013年03月27日

確定申告が終わってからも先延ばしにしていた税務調査など続き、事務所の中を顧みる余裕もありませんでしたが、
先日、写真家西島善和氏が、確定申告の合間を縫って、当事務所応接室のミニギャラリーの作品を掛け替えに来てくれていました。

西島さん、いつもすばらしい作品を本当にありがとうございます。

さて今回も2点の作品を展示しています。

ひとつは、「愛宕浜」
愛宕浜
愛宕浜の防波堤の片側に打ち寄せる波しぶきとその逆側で彷徨う波が今年の世の中の厳しさと混迷さを表している様な気がします。


もう一枚のタイトルは「Bisyamon」と名付けられています。
毘沙門
打ち寄せる波しぶきと、空に浮かぶただならぬ雲の気配をバックに「毘沙門岩?」が圧倒的な存在感を示しています。
博多湾にこんな劇画チックな場所あったということに、今さらながら驚きました。

どちらもとても緊張感あふれる作品で、今年も気を引き締めて仕事をしろと教えてくれている様な気がします。

今回は、忙しくて、彼の今回の作品に対する思いやウンチクを聞いてあげられなかったのが心残りですが、どれだけ手をかけて撮ってくれたかは作品を見ればわかります。


先日、刊行した写真集「博多湾、海を見にゆく」も事務所に備えていますので、興味がある方は、来所された折には、打合せの合間に是非ご覧になられてはいかがですか。

2013年03月19日

今年も平成24年の確定申告が終わり、まだまだ雑務が片付きませんが、ようやくやりかけの相続の仕事に手をつけることができます。

ところで相続税の申告をやっていると、たまに空しくなることがあります。

福岡県の地方都市にある山林を相続された方の、筆数にして100筆以上の山林を評価することに。

山林自体の評価は、市町村の固定資産税評価額があるのでそう悩むことはないのですが、問題は立木です。

まずはその山林を管理する森林事務所に行って森林簿を入手しなければなりません。

そして山林と突き合わせをした上で、小出し距離や原木市場までの距離などを基に樹種、樹齢ごとに地味級などの諸等級を算定するのですが、これがとても面倒な計算です。

さらに保安林があれば、伐採制限の度合いで控除があり、その上、その立木を相続した相続人にはさらに15%の評価減があります。

そして極め付けは所有権の共有持分です。

相続争いで、登記が先代や先々代名義のままほったらかされたものもあり、まるでマンションの敷地権の持分のようになっています。

控除したり、按分したりいろいろ計算した立木を評価単位別でみると、樹齢何十年かの杉や桧がわずか数円から数百円なんてことに。

全体を集計すれば、そこそこの評価となるので、ひと財産と言えばそうですが、簡単に換金出来るわけでもないに、これって本当に財産価値ってあるんですかね。

立木の管理費用や伐採費用、名義変更の費用などを考えるととても財産とは言えたものではありません。

むしろ所有している間、余計な費用がかかる分、負債に近い感覚じゃないでしょうか。

だからみんなもらいたくないし、もらってもお金をかけたくないし、ほったらかす気持ちもよくわかります。

さらに相続人が先代の兄弟の子や孫にまで広がっていると、当事者達ももうどうしようもないといった諦めムードです。

まさにアンタッチャブルですね。

山林・立木専門の地上げ屋がいたら、みんな喜ぶのにと思うのですが、やっぱり採算合わないかな。

膨大な登記簿の所有権を読み解くことから始まるこの作業、何といっても相続争いしないことが一番大切だということを心から実感させてくれます。

2013年02月21日

自民税調は1月24日に平成25年度税制改正大綱を決定しました。
民主党政権時代と変わり、今後は党税調の決定がほぼ税制改正案として可決することになると思われます。

資産課税関連の改正では相続税の基礎控除引き下げや、税率構造の見直しといった従来から先送りになっていた改正が多いのですが、
その中で目新しいもので、すぐ適用が開始されるものに「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が発表されています。

その概要は、
30歳未満の受贈者の教育資金に充てるため、
その直系尊属が金融機関に信託した場合、
受贈者1人につき1500万円(学校等以外のものに支払われる金銭は500万)までは、
平成25年4月1日から平成27年12月31日までのものに限り贈与税を非課税とする。
というものです。

適用を受ける場合は教育資金非課税申告書(仮称)を、金融機関を経由し受贈者の納税地の所轄税務署長に提出し、払出の際は教育資金の支払に充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければなりません。

ただ問題は終了時の取扱いです。
受贈者が30歳に達した時は、自動的に終了となるようですが、拠出額に残額がある場合は、受贈者が30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税が課税されます。(受贈者が死亡した場合の残額については非課税)

1500万円まで非課税ということで、結構使い勝手がありますが、使い残すと課税するというところはきっちりしてますね。

祖父母が医学部に入学した孫のためにお金を出してやるといったケースは使えると思います。

また、教育資金であれば学校等に支払う入学金や授業料に限定されないようですから、おじいちゃんが生まれたばかりの孫に社会人になるまでの教育資金を確保しておくという使い方もあるかもしれません。

この制度は、早速平成25年4月から適用開始予定です。
金融機関も本制度に向けた商品を企画して資産家向けに売り込みを始めると思います。

どうせなら今春2月からの分も先行適用させてあげるともっといいのにね。