2013年02月21日

教育資金の一括贈与が非課税に・・・

自民税調は1月24日に平成25年度税制改正大綱を決定しました。
民主党政権時代と変わり、今後は党税調の決定がほぼ税制改正案として可決することになると思われます。

資産課税関連の改正では相続税の基礎控除引き下げや、税率構造の見直しといった従来から先送りになっていた改正が多いのですが、
その中で目新しいもので、すぐ適用が開始されるものに「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が発表されています。

その概要は、
30歳未満の受贈者の教育資金に充てるため、
その直系尊属が金融機関に信託した場合、
受贈者1人につき1500万円(学校等以外のものに支払われる金銭は500万)までは、
平成25年4月1日から平成27年12月31日までのものに限り贈与税を非課税とする。
というものです。

適用を受ける場合は教育資金非課税申告書(仮称)を、金融機関を経由し受贈者の納税地の所轄税務署長に提出し、払出の際は教育資金の支払に充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければなりません。

ただ問題は終了時の取扱いです。
受贈者が30歳に達した時は、自動的に終了となるようですが、拠出額に残額がある場合は、受贈者が30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税が課税されます。(受贈者が死亡した場合の残額については非課税)

1500万円まで非課税ということで、結構使い勝手がありますが、使い残すと課税するというところはきっちりしてますね。

祖父母が医学部に入学した孫のためにお金を出してやるといったケースは使えると思います。

また、教育資金であれば学校等に支払う入学金や授業料に限定されないようですから、おじいちゃんが生まれたばかりの孫に社会人になるまでの教育資金を確保しておくという使い方もあるかもしれません。

この制度は、早速平成25年4月から適用開始予定です。
金融機関も本制度に向けた商品を企画して資産家向けに売り込みを始めると思います。

どうせなら今春2月からの分も先行適用させてあげるともっといいのにね。
posted by 田中秀樹税理士事務所 at 09:02 | Comment(0) | 所長ブログ
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