経営革新等支援機関とは平成24年8月30日に施行された中小企業経営力強化支援法に基づき、中小企業に対して専門性の高い支援を行うことを目的として創設されたもので、金融、税務、企業財務などに専門的知識を有し、実務経験が一定レベル以上のものが認定対象となっています。
当事務所も、遅まきながら先日、同支援機関の認定を受けました。
・自社の財務内容や経営状況の分析を行いたい
・事業計画を策定したい
・取引先を増やしたい
・販売を拡大したい
など、自社の抱える経営課題を解決するために経営革新等支援機関に相談されてはいかがですか。
事業計画書策定について認定支援機関の支援を受けることで、融資、税制面等で優遇措置を受けることができます。
融資面においては、例えば日本政策金融公庫(国民生活事業)であれば、
1.中小企業経営力強化資金<新企業育成貸付>
当制度は操業または経営多角化・事業転換等の新たな事業活動をするにあたり、新商品の開発など、新たな市場の創出を目指す事業者が対象です。
認定支援機関の事業計画策定のサポートを受けて、その後の計画の達成状況を報告することによって、1500万円までは、「基準金利−0.4%」でさらに無担保・無保証人で利用が可能となっています。
2.経営環境変化資金<経営支援型セーフティネット貸付>
こちらは一定の借り入れ負担があり、一時的に資金繰りが悪化している事業者が対象です。
認定支援機関の継続した経営支援を受けることにより、財務内容の健全化を計画する事業者が必要とする運転資金について「基準金利−04%」が適用されます。(赤字、債務超過でも要件を満たせば対象となりますので、詳しくはご相談ください。)
また、信用保証協会の保証付き融資についても、認定支援機関の支援を受け事業計画策定と達成状況の報告を行うことを前提に保証料が0.2%減額されます。
税制面においては商業・サービス等を営む中小企業等の設備投資促進税制が平成25年税制改正で創設されています。
こちらは
・対象者 青色申告書を提出する中小企業者(税額控除は資本金が3000万円以下の中小企業者、中小企業等協同組合等に限られます。)
・期 間 平成25年4月1日〜平成27年3月31日
・対象業種 卸小売りサービス等の指定事業
・対象資産 認定支援機関の経営改善に関する指導助言を受けて店舗の改修を行い取得した什器備品(1台の取得価額30万円以上)及び建物付属設備(一の取得価額60万円以上)
・特 例 取得価額の30%の特別償却か取得価額の7%の税額控除を選択適用
様々なメリットがある経営革新等支援機関の支援制度です。
経営体質改善や新規事業などを検討されている方はぜひお早めにご相談ください。
田中秀樹税理士事務所は中小企業の事業計画書策定をお手伝いしています。
当事務所も、遅まきながら先日、同支援機関の認定を受けました。
・自社の財務内容や経営状況の分析を行いたい
・事業計画を策定したい
・取引先を増やしたい
・販売を拡大したい
など、自社の抱える経営課題を解決するために経営革新等支援機関に相談されてはいかがですか。
事業計画書策定について認定支援機関の支援を受けることで、融資、税制面等で優遇措置を受けることができます。
融資面においては、例えば日本政策金融公庫(国民生活事業)であれば、
1.中小企業経営力強化資金<新企業育成貸付>
当制度は操業または経営多角化・事業転換等の新たな事業活動をするにあたり、新商品の開発など、新たな市場の創出を目指す事業者が対象です。
認定支援機関の事業計画策定のサポートを受けて、その後の計画の達成状況を報告することによって、1500万円までは、「基準金利−0.4%」でさらに無担保・無保証人で利用が可能となっています。
2.経営環境変化資金<経営支援型セーフティネット貸付>
こちらは一定の借り入れ負担があり、一時的に資金繰りが悪化している事業者が対象です。
認定支援機関の継続した経営支援を受けることにより、財務内容の健全化を計画する事業者が必要とする運転資金について「基準金利−04%」が適用されます。(赤字、債務超過でも要件を満たせば対象となりますので、詳しくはご相談ください。)
また、信用保証協会の保証付き融資についても、認定支援機関の支援を受け事業計画策定と達成状況の報告を行うことを前提に保証料が0.2%減額されます。
税制面においては商業・サービス等を営む中小企業等の設備投資促進税制が平成25年税制改正で創設されています。
こちらは
・対象者 青色申告書を提出する中小企業者(税額控除は資本金が3000万円以下の中小企業者、中小企業等協同組合等に限られます。)
・期 間 平成25年4月1日〜平成27年3月31日
・対象業種 卸小売りサービス等の指定事業
・対象資産 認定支援機関の経営改善に関する指導助言を受けて店舗の改修を行い取得した什器備品(1台の取得価額30万円以上)及び建物付属設備(一の取得価額60万円以上)
・特 例 取得価額の30%の特別償却か取得価額の7%の税額控除を選択適用
様々なメリットがある経営革新等支援機関の支援制度です。
経営体質改善や新規事業などを検討されている方はぜひお早めにご相談ください。
田中秀樹税理士事務所は中小企業の事業計画書策定をお手伝いしています。