TOPICS

2013年12月18日

12月12日、与党の平成26年度税制改正大綱が発表されました。

その中に、先日お伝えしたゴルフ会員権の譲渡損失の取り扱いが出ています。

譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産としてゴルフ会員権等を追加する、というものです。

そもそも生活に通常必要でない資産とは一体何かというと、競走馬や別荘などのセカンドハウス、1個や一組の価額が30万円を超える貴金属や書画骨董の類を指すのですが・・・

これまでは、ゴルフ会員権は生活に通常必要な資産だったんでしょうか?

是非はどうあれ、別荘などはまだしも、一般の人がまず保有していないような競走馬などが例示で挙げられていて、ゴルフ会員権が今まで含まれていなかったことに、いささか不思議な感覚のズレを感じてしまいます。

ようやく、ゴルフ会員権にもメスが入ったというべきでしょうが、
その昔、大金をはたいて買ったゴルフ会員権を買った人は悲しくなるような価格になっているのに、追い打ちをかけるように税金の還付すら受けられないとは、本当にショックですね。

この改正は平成26年4月1日以後の譲渡分から適用されるようです。

25年中ではなかったのは幸いですが、26年3月までに駆け込み譲渡が増えそうですね。

2013年11月29日

11月28日、「政府はゴルフ会員権やリゾート会員権の売却損を所得控除の対象としない検討に入った。」というニュースが飛び込んできました。

これまでは、ゴルフ会員権の売却損は損益通算という形で、給与所得や事業所得から差し引いて計算することで、その損を多少なりとも税金で取り戻すことできたのですが、それが今後認められなくなる可能性が出てきました。

これまでも幾度となく出てきては、立ち消えになっていた議論ですが、今回は特定秘密保護法案のように自民党の数の論理で押し通していくかもしれません。

2014年度の税制改正大綱に盛り込む方向で検討するようですので、早ければ2014年分から認められなくなる可能性があります。

となると、損切り覚悟で売却を考えている人は「売るなら2013年中に・・・」
ということになります。

逆に言うと、欲しい人には「ここが絶好の買い時か・・・」ということになるのかもしれませんね。

いずれにせよ、これから年末にかけての税制改正の動向をよく見定めておく必要がありそうです。

2013年11月15日

平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する事業年度において基準法人税額の10%を課税する復興特別法人税が1年前倒しで廃止することが議論されています。

安倍首相は復興特別法人税の廃止を確実に賃金上昇につなげられる方策と見通しを確認することを前提に検討すると言っていますが・・・

大企業はさておき、10%上積みの法人税が廃止されたからと言ってどれだけ賃金アップにつながるか疑問です。

経済が上昇基調にあるのなら、賃金は自然と上昇するのではないでしょうか。

12月中には結論を出すようですが、なんだかとてもわかりにくい論拠で時間をかけて検討するより、個人消費の拡大で更なる経済回復を目指すなら復興特別所得税を廃止したほうが手っ取り早いような気がするのですが。

今年も年末調整時期になり、税務署から年末調整関係の資料が各企業に送られてきています。

その中に入っている「年末調整の仕方」の冊子の計算例を見ると、587万円の年収で、配偶者、扶養親族1名の場合、本来の所得税111,300円に加え、2,300円の復興特別所得税を加算して納税することになります。

そして、平成25年分の給与所得に対する源泉徴収簿の欄をよく見ると、年調所得税額の欄の下に年調年額(年調所得税額×102.1%)が新たに設けられています。

年収600万円弱で2,300円ほどの追加負担ですから、どうこう言うことではないかもしれませんが、こちらは25年間も続くことを考えると、とてもうっとうしいですね。

2年間で課税が終わりそうな復興特別法人税とのギャップはいったい何なんでしょうか。

せめて計算の手間が煩雑な復興特別所得税の源泉徴収制度だけでも廃止してもらいたいものです。

復興特別所得税1円の還付
1円還付
この1円の還付を受けるために、税務署や税理士などが多くの時間と労力とコストをかけています。

虚し過ぎる。