2009年07月13日

平成21年度の税制改正って使える? その3

特定の土地等の長期譲渡所得の1000万円特別控除制度
この制度は土地需要を集中的に喚起するため平成21年及び平成22年中に取得した土地等5年超所有して譲渡した場合、その譲渡益について1000万円(譲渡益を限度)の特別控除を認めるものです。
この制度のポイントは
(1)個人だけでなく法人にも適用があるということ。
(2)土地の用途は事業用、居住用を問われません
(3)特別関係者からの取得や相続、遺贈、贈与、交換等一定のものは除かれます
(4)所有の日の起算日がその年1月1日で5年を超えることとなっていますので、平成21年取得の土地であれば、最短でも平成27年まで待ってからの譲渡になります。

適用を受けられるのはまだ、6年以上も先の話になる上、その時売却益が見込めるかどうかは何とも言えません。むしろあまり長く保有しすぎて、売却の時はこの制度を忘れていた...なんてことにならないように気をつけましょう。
posted by 田中秀樹税理士事務所 at 08:29 | Comment(0) | 所長ブログ
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス(ブログには公開されません):

ホームページURL:

コメント:

認証(表示されている文字列を入力してください):
haxi