2009年06月22日

平成21年度の税制改正って使える? その2

欠損金の繰戻し還付還付制度の復活!
今回の中小法人の税制改正の目玉は、前回の税率引き下げと解散の場合等の一定の事由を除き適用を停止されていたこの欠損金の繰戻し還付制度が復活したことです。
この制度は、簡単に言うと今年度に発生した赤字を前年度に計上している黒字から相殺して、前年度に納税した法人税を還付してもらう制度です。
この制度のポイントは、当たり前のことですが、まず第一に前年度に黒字申告で法人税を納税していること。納税していなきゃ還付のしようがないということです。
次に還付になるのは国税だけで、法人地方税や事業税などの地方税は対象になりません。
三番目に、税務署から還付をしてもらうのですから、ある程度の税務調査は覚悟しておいたほうがいいと思います。
この制度は平成21年2月1日以後終了事業年度(平成21年2月期決算法人)において生じた欠損金から適用を受けられます。
当事務所でも税務相談は随時受け付けております。初回のご相談は無料としておりますので、どうぞご気軽にご連絡ください。
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posted by 田中秀樹税理士事務所 at 09:17 | Comment(0) | 所長ブログ
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