2013年11月15日

復興特別所得税の廃止は?

平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する事業年度において基準法人税額の10%を課税する復興特別法人税が1年前倒しで廃止することが議論されています。

安倍首相は復興特別法人税の廃止を確実に賃金上昇につなげられる方策と見通しを確認することを前提に検討すると言っていますが・・・

大企業はさておき、10%上積みの法人税が廃止されたからと言ってどれだけ賃金アップにつながるか疑問です。

経済が上昇基調にあるのなら、賃金は自然と上昇するのではないでしょうか。

12月中には結論を出すようですが、なんだかとてもわかりにくい論拠で時間をかけて検討するより、個人消費の拡大で更なる経済回復を目指すなら復興特別所得税を廃止したほうが手っ取り早いような気がするのですが。

今年も年末調整時期になり、税務署から年末調整関係の資料が各企業に送られてきています。

その中に入っている「年末調整の仕方」の冊子の計算例を見ると、587万円の年収で、配偶者、扶養親族1名の場合、本来の所得税111,300円に加え、2,300円の復興特別所得税を加算して納税することになります。

そして、平成25年分の給与所得に対する源泉徴収簿の欄をよく見ると、年調所得税額の欄の下に年調年額(年調所得税額×102.1%)が新たに設けられています。

年収600万円弱で2,300円ほどの追加負担ですから、どうこう言うことではないかもしれませんが、こちらは25年間も続くことを考えると、とてもうっとうしいですね。

2年間で課税が終わりそうな復興特別法人税とのギャップはいったい何なんでしょうか。

せめて計算の手間が煩雑な復興特別所得税の源泉徴収制度だけでも廃止してもらいたいものです。

復興特別所得税1円の還付
1円還付
この1円の還付を受けるために、税務署や税理士などが多くの時間と労力とコストをかけています。

虚し過ぎる。
posted by 田中秀樹税理士事務所 at 09:14 | Comment(0) | 所長ブログ
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