2013年12月18日

ゴルフ会員権譲渡損失 続報

12月12日、与党の平成26年度税制改正大綱が発表されました。

その中に、先日お伝えしたゴルフ会員権の譲渡損失の取り扱いが出ています。

譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産としてゴルフ会員権等を追加する、というものです。

そもそも生活に通常必要でない資産とは一体何かというと、競走馬や別荘などのセカンドハウス、1個や一組の価額が30万円を超える貴金属や書画骨董の類を指すのですが・・・

これまでは、ゴルフ会員権は生活に通常必要な資産だったんでしょうか?

是非はどうあれ、別荘などはまだしも、一般の人がまず保有していないような競走馬などが例示で挙げられていて、ゴルフ会員権が今まで含まれていなかったことに、いささか不思議な感覚のズレを感じてしまいます。

ようやく、ゴルフ会員権にもメスが入ったというべきでしょうが、
その昔、大金をはたいて買ったゴルフ会員権を買った人は悲しくなるような価格になっているのに、追い打ちをかけるように税金の還付すら受けられないとは、本当にショックですね。

この改正は平成26年4月1日以後の譲渡分から適用されるようです。

25年中ではなかったのは幸いですが、26年3月までに駆け込み譲渡が増えそうですね。

posted by 田中秀樹税理士事務所 at 18:49 | Comment(0) | 所長ブログ
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