まず、試験研究費の総額に係る税額控除制度とは、青色申告法人のその事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。
この試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、次のとおり拡充されています。
1 平成21、22年度において税額控除ができる限度額が、当期の法人税額の20%から30%に引き上げられました。
そして、さらに
2 平成21、22年度に生じる税額控除限度超過額について、平成23、24年度において税額控除の対象とすることが可能となりました。
つまり税額控除限度額が、その期の法人税額の20%で頭打ちになっていたものが、30%までアップした上、控除しきれなかった部分について、翌期1年だけ繰り越しを認めていたものを、22年3月期の税額控除限度超過額については、最長25年3月期までの3年間の繰り越しが認められるようになりました。
この制度について、詳しくお知りになりたい方は、
福岡市の税理士事務所 田中秀樹税理士事務所までお問い合わせ下さい。
私も税額控除ができるような試験研究費を支出したいものですが、みなさんは、いかがですか?
この試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、次のとおり拡充されています。
1 平成21、22年度において税額控除ができる限度額が、当期の法人税額の20%から30%に引き上げられました。
そして、さらに
2 平成21、22年度に生じる税額控除限度超過額について、平成23、24年度において税額控除の対象とすることが可能となりました。
つまり税額控除限度額が、その期の法人税額の20%で頭打ちになっていたものが、30%までアップした上、控除しきれなかった部分について、翌期1年だけ繰り越しを認めていたものを、22年3月期の税額控除限度超過額については、最長25年3月期までの3年間の繰り越しが認められるようになりました。
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私も税額控除ができるような試験研究費を支出したいものですが、みなさんは、いかがですか?