2009年10月22日

新事業承継税制って?

新しい事業承継税制が始まっています。

平成21年度においては、平成20年10月に施行された「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)に基づいて相続税、贈与税に関しても新しい税制や民法の特例が設けられています。

大きく分けて

1.遺留分に関する民法特例制度

2.自社株の相続税の納税猶予

3.自社株の生前における贈与税の納税猶予

の3つがあります。

特に自社株の相続対策に悩む中小企業のオーナー経営者にとっては、この「相続税や贈与税の納税猶予」はタイトルからして、とてもインパクトがある税制ですが、利用するためには実はとても高いハードルが設けられています。

本来であれば、この制度は平成21年度の税制改正の目玉として、まず一番に掲げなければいけない項目かもしれません。

しかし、この制度の適用を受けられるような中小企業が果たしてどのくらいあるのか、とても気になるところです。

又、いったんこの制度の適用を受ければ、それで納税猶予がずっと続くというわけではありません。

それを維持していくため会社が守るべき要件も色々とありますから、適用を行った税理士も、その後、その会社と密接に関わりを持って絶えず状況を管理していく必要があります。

関与先に永続的に納税猶予の適用を受けてもらおうと思えば、まさに、税理士事務所自体にも次世代に事業承継を進めていける体制づくりが求められることになるのです。

当事務所でも、この制度を使えそうな会社は、まだほんのひと握りですが、自信を持ってこの制度を勧められるような関与先を育成指導し、同時に当事務所も永続的に関与出来るような体制作りを目指してしていきたいものだと思っています。

細かい要件はたくさんありますが、これらの制度を利用できるのはどのような会社や対象者なのか、その大きなポイントと注意点を、次回は説明したいと思います。

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posted by 田中秀樹税理士事務所 at 09:42 | Comment(0) | 所長ブログ
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