2010年04月20日

相続が始まった!7 銀行での相続手続き

遺産整理もほぼ終わり、遺産分割協議も整ったので、いよいよ銀行での相続手続きです。

銀行での手続きは、その日に行って手続きを終わらせるのは、よほど準備を周到にしていなければ、まず無理です。前もって、各銀行で手続き書類を入手しておく必要があります

どこの銀行も、「相続手続きのご案内」の冊子と相続手続依頼書、相続人確認表などの書類をくれて、係りの行員が説明してくれます。銀行によっては、支店に担当行員はおかず、相続専門部署にテレビ電話をつないで、小一時間ほど説明を聞くことになります。

そして、銀行からもらった相続手続依頼書相続人確認表に必要事項を書き込み、必要書類を準備して、いざ銀行へ!

手続きには、上記の他に添付書類として
生まれてから亡くなるまでの連続した被相続人の戸(除)籍謄本
(場合によっては、相続人の戸籍謄本が必要な場合もあります。)
相続人全員の印鑑証明書
○被相続人名義の通帳や証書、キャッシュカード
などが必要になります。
又、遺言書がある場合や遺産分割協議書を作成していれば、それらの提示も求められます。

戸籍謄本や遺産分割協議書はコピーを取ったら返却してくれますので、必ず返してもらいましょう。他の銀行や不動産の相続登記の手続きにも使用します。

印鑑証明は返してくれるところと、返してくれないところと、まちまちですが、強く言えば返してくれるようです。
印鑑証明は一般的に発行後3ヵ月以内のものとなっていますが、これも銀行によっては6ヵ月以内でも良いところもあり、対応が様々です。私の印鑑証明など、相続発生後すぐの11月に取得したのですが、翌年2月に分割協議書を作成し、銀行に依頼書を提出したのは4月でしたが大丈夫でした。

1行目、2行目までは,あまり問題なく手続きが進んだのですが、問題はやはりメインバンクでした。

メインバンクでは借入金があるため「相続が始まった2」でも書いたとおり、ひと騒動あった銀行です。3月中旬に、何度も足を運ばなくても済むように、事前に担当者に戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明等の書類を事前に渡して、銀行で検討してもらうようにしていました。
なぜなら、借入金などの債務は、いくら遺産分割協議書でその債務の承継者を決めても、銀行が承認してくれなければ効力はないからです。

債務の承継については、2月頃から遺産分割の方針を銀行担当者に口頭で伝えており、債務の承継者についても問題ないかを、事前に行内で協議してもらうようにお願いしていたために、それほど、時間はかからないだろうと思っていました。

ところがドッコイです。

その間に担当者が転勤で変わったという不運もありますが、4月になってもウンともスンとも言ってきません。あまりに何も言ってこないのでこちらから電話をかけてみると、

5月の連休前までには何とかしますので、相続人、被相続人、連帯保証人の確定申告書の写しを出して下さい。」

と今頃になって言いだしました。

(何だ? うちの書類を今までほったらかしてたなー...)

という思いを押し殺し、

じゃあ、預金の手続きだけでも先にお願いします。」

というと、

預金と借入金の手続きは一体で行います。」だそうな

私は再び怒り心頭です。

なぜ、預金と借入金の手続きを同時並行で行わなければならないのでしょうか?

銀行は事務手続きの効率化にかこつけて、借入金の担保に預金を拘束しているように思えてなりません

被相続人の預金は本来、借入金の担保でも何でもなかったものです。分割が定まり、分割協議書も提出して、正規の手続きを踏んでいるのですから、預金については銀行も粛々と相続手続きに応じるべきです。

もうひとつ何か変だなと思うことがあります。

相続での換金手続きが進むと、銀行は相続人に代表を決めさせ、その人の口座に相続手続きで換金したお金を全額振り込みます。そして、預金を分ける場合は、その口座から代表相続人が各相続人に分配しろと言ってくるのです。

手続きにあれほど厳格さを要求し、分割協議書等も確認しておきながら、最後は

後は皆さんで自由に分けてくださいね。」

と言わんばかりの無責任さには、あきれる人も多いのではないでしょうか?
それだったら、最初から故人の財産情報がぎっしり詰まった遺産分割協議書とか見せる必要などないと思うのです。
相続人さえ、きちんと確認できればいいのですから。

うーん...この怒りをどこに発散しようか、検討中です。
銀行担当者の上司?
支店長?
それともやっぱり金融庁

相続対策支援サービスは 福岡市の税理士 田中秀樹税理士事務所

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posted by 田中秀樹税理士事務所 at 21:00 | Comment(0) | 所長ブログ
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