2011年01月25日

破産管財人と源泉所得税

最高裁は先頃、破産管財人が支払う管財人報酬と破産会社の従業員に支払う退職金の源泉徴収について、

管財人報酬については源泉徴収義務を負うが、

従業員の退職金については源泉徴収義務がない、

との判断を示しました。

管財人は自分に支払う管財人報酬について、弁護士報酬として自ら源泉徴収をしなければならない一方で、管財人と破産会社の元従業員の間には、雇用関係はないので源泉徴収義務はないという解釈です。

つまり、管財人は破産会社の退職金債権を代理で払っているだけで、その財産の管理処分権には源泉徴収義務は及ばないという判断のようです。

形式的にはどちらも管財人が支払うものだけに、法律的解釈からみると源泉徴収もなかなか奥が深いですね。

事務所風景
posted by 田中秀樹税理士事務所 at 11:02 | Comment(0) | 所長ブログ
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