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2014年03月27日

いよいよ年度末が近づいてきました。
4月1日からの消費税の8%アップで小売業や飲食店はどこもメニュー改定などで大変のようです。

この4月1日からの改正でも、小売店や飲食店については、特に大事な印紙税の改正があります。

「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」の非課税範囲が3万円未満から5万円未満に拡大されています。

つまり、商品代や飲食代の金額が消費税抜きの本体価格で49,999円までなら、領収書に印紙を貼らなくて済むようになったということで、お店側にとっては朗報ですね。

ただ、レジの担当者には、印紙税の非課税範囲が広がったことを事前によく周知をしておかないと、消費税アップの混乱の中で、うっかり4万円ぐらいの非課税となる領収書に200円の印紙を貼ってしまうことになりかねません。

もちろん、うっかり間違えて貼った印紙の還付を受けることは可能ですが、間違えて貼ったその領収書の原本を税務署に提示して確認を受ける必要がありますから、その場で気づいて差し替えればまだしも、お客様に渡してしまった後では、もはや還付手続きなんて時間の無駄ということになってしまいますので、十分ご注意を!

それにしても、この課税文書の判断自体が判りにくい印紙税。
そもそも紙で作成された文書に税金がかかるということ自体に何か納得いかないものがありますよね。

2014年02月28日

確定申告時期に入って、給与所得者の特定支出控除のお尋ねが増えています。

先日も知り合いのオーナー経営者の方から、

「この間、スーツを買ったんだけど、今年の申告から経費で落ちるんだよね?」

と聞かれました。

「まずそのスーツ代が勤務上、本当に必要かどうかの判断が大切ですよ。もしそうであれば、会社からの証明書も必要だし・・・」

「証明書なら問題ないですよ。私が証明すればいいんだから。」

「・・・・」

この衣服費に加えて、図書費、交際費などの勤務必要経費については、業務の遂行に必要なものとして会社から証明がされたうえで、その合計が65万円以下の支出に限られています。

そして、この特定支出控除はその年の給与所得控除額の1/2を超える部分について、給与所得控除に加えて追加で控除できるという仕組みですから、結構ハードルは高いと言わざるを得ません。

例えば、年収600万円の方なら、給与所得控除額は174万円ですから、その1/2は87万円となります。

オーナー社長が自己証明してスーツや図書や交際費をたくさん使っても65万円が限度ですからそれだけでは給与所得控除額の1/2には達しません。

さらに、自腹で支出した通勤費、転居費、研修費、資格取得費、単身赴任者の帰宅旅費などを加えて、合計が870,000円を超えれば、その超えた部分が追加控除の対象になるということです。

もちろん、これらの経費も、勤務先からの証明書が必要です。

私も、問い合わせはあるものの、実際の申告にはまだ遭遇していません。

証明書の様式は国税庁のホームページにあります。

我こそは、と思われる方はぜひ挑戦してみてください。

2014年02月20日

平成25年の確定申告が2月17日から始まりましたが、近くの相談会場の混雑ぶりを覗いてみると・・・

福岡、博多税務署管内の相談会場となっている西鉄ソラリアステージビル6階は、立ったままの申告相談にもかかわらず9時過ぎには既にホールの外で順番待ちの方が30名ほどいらっしゃいました。

係りの人に聞くと連日1000人近くの方が訪れているようです。

確定申告終盤になると2000以上の来場者でごった返すそうですから、かなりの待ち時間を覚悟した方がいいようです。

この会場は3月17日(月)までの開催です。

どの会場も休み明けの月曜日は来場者が多いのですが、今年の最終日はあまり想像したくありませんね。

次に、2月17日から始まった税理士会が行う無料相談会場。

博多駅から徒歩10分程度の税理士会館で開催されていますが、こちらも連日100人前後の方が訪れているようです。

こちらは廃止された福岡ビル会場同様、着座して税理士の申告相談が受けられますが、相談ブースが限られているため、ある程度の待ち時間は覚悟しなければいけません。

こちらの開催は2月末日までとなっています。

九州北部税理士会福岡支部が行っている西鉄グランドホテルの有料還付申告書作成会も有料にもかかわらず初日はやや待ち時間がありました。

こちらはあと2月22日、3月1日の各土曜日、二日間の開催となっています。

どの会場も比較的ゆったりと申告できた福岡ビル会場の廃止の影響が出てきているようです。

短い時間で早く済ませたいと思えば、医療費などは最低、自分で病院別、続柄別に集計しておくことはもちろん、受付開始前から並ぶくらいの覚悟が必要かもしれませんね。