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2014年05月21日

平成25年度税制改正で、消費拡大の刺激策として拡充された交際費課税制度。

中小法人については平成25年4月1日から平成26年3月31日までの開始事業年度に1年だけ時限的に、定額控除限度の枠が800万円(従来は600万円)に拡大され、さらに10%の損金不算入がなくなり、全額損金算入が認められていました。

税理士にとっては、福利厚生費などの他科目に紛れ込む隣接費用のチェックの事務負担が軽減されるだけに、とても助かります。

経済復興を願うなら、こういう改正は1年間だけなどとみみっちいことを言わず、しばらく続ければいいのにと思っていたら、
平成26年度改正では、同様の内容で平成26年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度の2年間延長されました。

併せて今回の26年度改正では大法人を含めたすべての法人について、交際費等の額のうち飲食費についてはその50%を損金算入できるようになっています。

こちらは年800万円の上限はありませんから、今まで交際費が全額損金不算入だった大企業にとっては朗報と言えます。

中小法人もこの飲食費の上限なしの50%損金算入の適用は可能ですが、延長になった年800万までの交際費の全額損金算入とはいずれか選択適用となっていますからご注意ください。

昨年から中小企業の交際費課税が緩和されていたにもかかわらず、中洲の街もあまり活気づいたようには見えませんでしたから、今年は大企業の夜の営業活動に大いに期待したいものです。

2014年05月01日

早いもので、なんやかんやと行事に追われているうちに、あっという間に5月に入りました。

今年も4月から日中はTシャツ一枚でも過ごせそうな陽気の日もありましたが、

環境省では2014年度も気候変動キャンペーン「Fun to share」と銘打って、クールビズを実施するようです。

環境省のHPを覗いてみると、「みんなでシェアして、低炭素社会へ」のスローガンを掲げ、クールビズを始め、

ライトダウンキャンペーンや、グリーンカーテンプロジェクトなど様々な低炭素アクションの実施を奨励しています。

最近はダイオウイカといった深海生物が次々と、海岸などで発見されているようですがこれも地球温暖化が進んでいる影響なのでしょうね。

我が家でもベランダにゴーヤでグリーンカーテンを考えていますが、生い茂れば1.8m×1.8mの面でで30〜40kgの重量になるそうですから、

まずは強風などの安全対策をしっかり検討してから、ということになりそうです。

当事務所でも、まずできるところからということで今年も5月1日から10月31日までの半年間、クールビズを実施いたします。

ご来所されたお客様にはノーネクタイでご対応させていただくことになるかと思いますが、どうぞご了承いただきますようお願いいたします。

2014年04月17日

今年も以下の日程で日本政策金融公庫西福岡支店とタイアップして「一日公庫無料相談会」を毎月第一水曜日に当事務所において開催します。

平成26年のこれからの開催日(いずれも第一水曜日)
 5月7日、6月4日、7月2日、8月6日、9月3日、10月1日、11月5日、12月3日

相談ご希望の方は、相談に必要な資料をお伝えしますので、事前に電話かメールで当事務所までご連絡ください。
詳しくは公式HP(こちら)をご覧ください。

今年も確定申告も終わり、前年の決算を基にして設備投資や運転資金借り換えの相談が増えています。

又、新規開業に加え、経営多角化や事業転換等について認定支援機関の経営支援を受けての資金調達を計画する企業も少しずつですが増えてきています。

資金調達に関することなら、福岡市の田中秀樹税理士事務所までご相談ください。