2014年03月27日

領収書に貼る印紙税の非課税範囲が拡大されます!

いよいよ年度末が近づいてきました。
4月1日からの消費税の8%アップで小売業や飲食店はどこもメニュー改定などで大変のようです。

この4月1日からの改正でも、小売店や飲食店については、特に大事な印紙税の改正があります。

「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」の非課税範囲が3万円未満から5万円未満に拡大されています。

つまり、商品代や飲食代の金額が消費税抜きの本体価格で49,999円までなら、領収書に印紙を貼らなくて済むようになったということで、お店側にとっては朗報ですね。

ただ、レジの担当者には、印紙税の非課税範囲が広がったことを事前によく周知をしておかないと、消費税アップの混乱の中で、うっかり4万円ぐらいの非課税となる領収書に200円の印紙を貼ってしまうことになりかねません。

もちろん、うっかり間違えて貼った印紙の還付を受けることは可能ですが、間違えて貼ったその領収書の原本を税務署に提示して確認を受ける必要がありますから、その場で気づいて差し替えればまだしも、お客様に渡してしまった後では、もはや還付手続きなんて時間の無駄ということになってしまいますので、十分ご注意を!

それにしても、この課税文書の判断自体が判りにくい印紙税。
そもそも紙で作成された文書に税金がかかるということ自体に何か納得いかないものがありますよね。

posted by 田中秀樹税理士事務所 at 09:14 | Comment(0) | 所長ブログ
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス(ブログには公開されません):

ホームページURL:

コメント:

認証(表示されている文字列を入力してください):
2zxw