確定申告時期に入って、給与所得者の特定支出控除のお尋ねが増えています。
先日も知り合いのオーナー経営者の方から、
「この間、スーツを買ったんだけど、今年の申告から経費で落ちるんだよね?」
と聞かれました。
「まずそのスーツ代が勤務上、本当に必要かどうかの判断が大切ですよ。もしそうであれば、会社からの証明書も必要だし・・・」
「証明書なら問題ないですよ。私が証明すればいいんだから。」
「・・・・」
この衣服費に加えて、図書費、交際費などの勤務必要経費については、業務の遂行に必要なものとして会社から証明がされたうえで、その合計が65万円以下の支出に限られています。
そして、この特定支出控除はその年の給与所得控除額の1/2を超える部分について、給与所得控除に加えて追加で控除できるという仕組みですから、結構ハードルは高いと言わざるを得ません。
例えば、年収600万円の方なら、給与所得控除額は174万円ですから、その1/2は87万円となります。
オーナー社長が自己証明してスーツや図書や交際費をたくさん使っても65万円が限度ですからそれだけでは給与所得控除額の1/2には達しません。
さらに、自腹で支出した通勤費、転居費、研修費、資格取得費、単身赴任者の帰宅旅費などを加えて、合計が870,000円を超えれば、その超えた部分が追加控除の対象になるということです。
もちろん、これらの経費も、勤務先からの証明書が必要です。
私も、問い合わせはあるものの、実際の申告にはまだ遭遇していません。
証明書の様式は国税庁のホームページにあります。
我こそは、と思われる方はぜひ挑戦してみてください。
先日も知り合いのオーナー経営者の方から、
「この間、スーツを買ったんだけど、今年の申告から経費で落ちるんだよね?」
と聞かれました。
「まずそのスーツ代が勤務上、本当に必要かどうかの判断が大切ですよ。もしそうであれば、会社からの証明書も必要だし・・・」
「証明書なら問題ないですよ。私が証明すればいいんだから。」
「・・・・」
この衣服費に加えて、図書費、交際費などの勤務必要経費については、業務の遂行に必要なものとして会社から証明がされたうえで、その合計が65万円以下の支出に限られています。
そして、この特定支出控除はその年の給与所得控除額の1/2を超える部分について、給与所得控除に加えて追加で控除できるという仕組みですから、結構ハードルは高いと言わざるを得ません。
例えば、年収600万円の方なら、給与所得控除額は174万円ですから、その1/2は87万円となります。
オーナー社長が自己証明してスーツや図書や交際費をたくさん使っても65万円が限度ですからそれだけでは給与所得控除額の1/2には達しません。
さらに、自腹で支出した通勤費、転居費、研修費、資格取得費、単身赴任者の帰宅旅費などを加えて、合計が870,000円を超えれば、その超えた部分が追加控除の対象になるということです。
もちろん、これらの経費も、勤務先からの証明書が必要です。
私も、問い合わせはあるものの、実際の申告にはまだ遭遇していません。
証明書の様式は国税庁のホームページにあります。
我こそは、と思われる方はぜひ挑戦してみてください。