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2011年08月28日

写真家西島善和氏が開催する「博多湾、海を見にいく」という写真展に行ってきました。

本展は、その名の通り博多湾の四季を色んな時間、角度から同氏ではの視点で撮り下ろした百数十枚に及ぶ写真展です。

今回はいつもは風景写真に加え、浜辺で過ごす人びとも被写体に加えられ、彼が楽しみながら撮っていたのがよく分かります。

勿論、私の事務所のために撮り下ろしてくれた二作品もカラーで鮮やかに展示されていました。

28日(日)も18時からギャラリートークをやってます。
それぞれの作品の解説をを彼自身が熱く語ってくれますので、興味がある方は是非行ってみてください。

写真展は30日までです。行かれる方はお早めに!

ギャラリートーク風景
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西島善和 写真展 「博多湾、海を見にゆく」

開催日   2011.8.25(木)〜8.30(火)

場 所    福岡アジア美術館8階交流ギャラリー
        (福岡市営地下鉄中洲川端駅・リバレインセンタービル)

時 間    10:00〜20:00(会期中無休)

入場料   無 料

お問い合わせ 
       西島写真事務所&STUDIO       092-881-3057

2011年08月16日

一日公庫が毎月第一水曜日に定例化しました!

日本政策金融公庫 福岡西支店 国民生活事業(旧国金)とのタイアップによる一日公庫(無料相談会)はこれまで不定期に開催しておりましたが、本年9月より下記の通り、皆様のご好評の声をいただき、毎月第一水曜日の定例開催が決まりました。

相談日に日本政策金融公庫・国民生活事業の担当者に当事務所に来所して頂き、無料相談会を開催します。

相談内容は新規申し込みの相談や借り換え、融資制度の概要や要件の確認など公庫に関する融資の相談であれば何でも構いません。

公庫では制度融資などの事業貸付の他に教育貸付なども取り扱っています。

公庫までわざわざ出向くのが面倒な方でも当事務所に打合せに来所された際にお気軽に相談することができます。

又、新規申し込みや借り換えは事前に書類、資料を準備すれば、当日、審査を行うことでよりスピーディな対応が可能となります。

新規開業される方会社を設立したばかりで借入申込の仕方がわからない方これから税理士をお探しの方も歓迎いたしますので、内容を詳しくお知りになりたい方は、電話又はメールで当事務所までお問い合わせ下さい。

借入のことなら福岡市の田中秀樹税理士事務所へ

お問い合わせはこちらから


   一日公庫≪概要≫

開催日  毎月 第一水曜日 
        
        平成23年の開催日は   
        9月7日、10月5日、11月2日、12月7日

時  間  午後1時00分〜午後3時00分

場  所  当事務所 応接室

費  用   無 料

内  容  新規申し込み、借り換え、融資制度の概要、融資要件の確認、
        借入条件の変更など公庫融資全般にわたる相談


        このような場合に是非ご利用下さい。
        ●融資申し込みをする前にまず、制度の説明を聞きたい
         設備投資などの優遇制度を事前に確認することで、より効果的な
        資金の活用が出来ます。

        ●公庫利用は初めてなので、相談窓口の敷居が高い
         当事務所で担当者も同席しますので、より安心して相談できます。

        ●新規に事業を始めたいが、借入の申込方法が分からない
         当事務所担当者が共にヒヤリングしながら資料作りをバックアップ
        します。

申込要領
       相談日の3日前までに 電話(092−761−7053)、
       メール(お問い合わせはこちらから)、
       又は一日公庫相談会申込書(申込書はこちらから
       に記入してFAX(092−715−0618)で、当事務所まで
       お申し込みください。


※1 緊急な場合や相談会日時に都合がつかない場合も、随時対応しますので、ご気軽にご相談下さい。

※2 予約なしで来場された場合はお待たせする場合がありますので、出来る限り事前に予約をお願いいたします。

注意事項
 本相談会は当事務所が融資を保証するものではありません。
 借入申込については、公庫の審査の結果、お客様のご要望に添えない場合もありますので予めご了承ください。

2011年08月12日

先日、亡くなられた方の所得税の準確定申告を作成するにあたって、過去の申告書をきれいさっぱり処分していた相続人のため、税務署に申告書を閲覧しに行ってきました。

申告書等の閲覧は、昔は委任状を持っていけば、税理士事務所の職員でも比較的簡単に閲覧できたのですが、平成17年の個人情報保護法の施行に伴い閲覧の要件が厳しくなっています。

本人が出向く場合でも、運転免許証などで本人確認を行うのは当然ですが、代理人を立てる場合は委任状に納税者本人の実印を押印の上、印鑑証明を添付しなければなりません。

今回はさらに亡くなられた納税者の申告書の閲覧ですから、相続人全員の自署及び実印が押された委任状と印鑑証明(申請日前30日以内に発行されたもの)が必要になります。
加えて、相続人全員を明らかにする戸籍謄本(抄本)も必要です。
そして代理人である私は、当然ながら税理士証票。

今回は3年分の所得税の確定申告書と収支内訳書を閲覧したのですが、要求したものだけをファイルから出して、見せるだけなのに、準備に何と一時間近く待たされました。
そして閲覧ですから当然コピーはしてくれません。
空欄になった申告書と収支内訳書を渡されて書き写さなければなりません。

コンピュータソフトが発達し、手書きで申告書を作成することが無くなった今日、さんざん待たされた揚句に、申告書を書き写させられるという非効率な作業を30分近く続けていると、なんだかじわじわと腹立たしさがこみ上げてきます。

税務署は税務調査の時は、遠慮なく調査協力という形で資料のコピーを要求するにもかかわらず、税務署での申告書閲覧は今回のような適正な申告を行うための申告内容の確認であっても、有料コピーすらしてくれません。

閲覧だけはさせてやるけどコピーまではさせないのというやり方で本当に申告書等閲覧サービスと言えるんですかね。
有料コピーぐらいしてくれてもバチは当たらないと思うのですが。

唯一、個人情報保護法に基づく情報開示を本人自身が請求すればコピーをもらうことができます。
この場合、代理人では請求することができません。
また、閲覧は無料なのに対し、こちらは1件300円の手数料が必要です。

特に相続税申告書の情報開示請求をすると相続人が多数いる場合は大変面倒な上、コピー受領までに相当な日数を要します。
しかも、相続人一人ひとりに対しての交付になりますので、申請者以外の相続人の欄は「対象外」と記載されて空白になっているため、申告書が見づらいことこの上もありません。

皆さん、後々のことを考えて、くれぐれも申告書は大事に保存しておきましょう。