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2011年09月26日

先週火曜日の夜、家に帰ると家人がNHKのドラマを食い入るように見ていました。

タイトルは、「ラストマネー 愛の値段」(NHK総合 毎週火曜日夜10時)

最後の愛のプレゼントを巡って伊藤英明扮する保険金支払査定人と保険会社や保険金受取人が織りなす人間ドラマです。
やや生活に疲れたシングルマザー役の高島礼子さんが、なかなか危険な感じで、家人からあらすじを聞きながら見ていたら、面白くてついハマッてしまいそうです。

見逃した第1回目は、事故による同時死亡の場合の保険金受取人が妻側の相続人か、夫側の相続人かを巡る内容だったようですが、
同時死亡については2009年にプルデンシャル生命が争った最高裁判決も出ているので、どういう結末になったのか是非再放送を見たいものです。


前回に続き保険ネタですが、
会社でも経営者の万一に備え、生命保険という形で経営者に愛の値段をつけています。
様々なタイプの保険がありますが、法人契約ではお馴染みの保険商品で初期低解約払戻金型逓増定期保険と言うのがあります。

当初契約3年目までなどの契約初期には解約返戻金が通常より低く抑えられているのですが、その後のピーク時には場合によっては単純返戻率でも90数%と非常に高い解約返戻金が期待できる商品です。

普通は保障を維持しながら、社長の退職金の支払いにあてるなど会社の資金需要時と解約返戻金のピーク時をうまく調整して会社の資金繰りに利用するのが一般的です。

これを初期の低い解約返戻金の時の最後近くで契約者を個人に変更し、解約返戻金が高くなった1年後などに個人が解約すれば...

こういう使い方をするとなんだか前回の逆ハーフタックスと似たような話になってきますよね。

そしてこの場合の、解約返戻金(一時所得)の計算上、控除できる金額も、当然給与課税される部分や本人が負担した部分に限るということになるのでしょうね。

このようなケースは当事務所ではまだ遭遇したことはありませんが、これも経営者に対する会社からの一つの愛のプレゼントなんでしょうか...

保険のことなら福岡市の田中秀樹税理士事務所

エントランス

2011年09月21日

保険を利用した節税対策に逆ハーフタックスと呼ばれるものがあります。

一般にハーフタックスは、会社の従業員の退職金準備等の目的で、養老保険に加入し、満期保険金は会社が受け取り、死亡事故が生じた場合の保険金は従業員の遺族が受け取る契約形態で全従業員が加入することで福利厚生プランともいわれています。
そして支払保険料の内1/2を資産計上し、1/2は保険料(福利厚生費)として損金に算入されます。

逆ハーフタックスはその名の通り、満期保険金は被保険者(=個人)が受け取り、死亡保険金は会社になります。
支払保険料は1/2は保険料として損金算入し、満期保険金部分の保険料に相当する残りの1/2もやはり給与として損金に算入されます。

こちらは満期保険金が社外に流出してしまうので、福利厚生プランのように全従業員に加入させる例はあまり聞きません。
会社経営者やその親族従業員に限定して加入することが多いようです。
まさにオーナー経営者の個人資産形成プランと呼んだほうがいいでしょう。

この養老保険を使った逆ハーフタックスの契約については以前から疑問の声も多く、保険会社もその販売を見合わせているところが多いようです。
このような養老保険の使い方を想定していなかった法人税基本通達9-3-4の隙間を突いた商品ですが、契約期間中は個人が受け取る養老部分の保険料は給与課税されるので、現状では当局も静観しているようです。

ところが今回、この個人が受け取る満期保険金の受取時点での保険料の取り扱いが平成23年度の税制改正で変更されています。

居住者が支払を受けた生命保険契約等に基づく一時金にかかる一時所得等の計算上、その支払を受けた金額から控除することができる事業主が負担した保険料等は、給与所得に係る収入金額に算入された金額に限るという条文が追加されました。(所得税法施行令183条、184条)
つまり、会社が保険料として単純損金とした部分は、個人が負担したものではないので一時所得の計算上、控除することができなくなったということです。

この個人が受け取る満期保険金については、その所得の計算上、控除の対象となる保険料が明確でなかったために、これまで本人が給与課税された保険料の他に会社が負担していた保険料も控除して、当局とトラブルになっていたようでした。
そして裁判になったものの、福岡地裁、福岡高裁では国側の負け、と言うことで今回の改正となったようです。

普通に考えれば当然の改正でしょうが、本来は単純に支払保険料の2分の1を損金算入するという基本通達を見直した方がいいのではと思います。

この取り扱いは平成23年6月30日以後に支払われる満期保険金の計算から対象になります。
それ以前に払っていた保険料は従来の処理が認められるというわけではありませんのでご注意を。

舞鶴昭和通

2011年09月08日

先日、知り合いと薬院にある「居心地屋REON」というお店に行ってきました。

店内は洋風居酒屋っぽい造りで、たくさんの若い女の子で賑わっていました。

出てきたお料理もおいしかったですけど、ここの売りは何と言ってもイケメンオーナー木下さんがやっている無料占いです。

自称ながら的中率93%を誇るというこの占い、
私がいた間だけでも3〜4人の女の子がオーナーと向き合って何やらウットリと、いやじっくりと話に耳を傾けていました。

このREONさん、テレビなどでもよく取り上げられているようで芸能人のスザンヌさんも占ってもらっている様子がYOUTUBEで公開されていました。

店づくりや味は当然のことながら、女性が気になる占いを無料で行うという他店ではとうてい真似できないサービスにこの店の付加価値の高さを感じました。

人生に悩みがある方、一度行って見られたらいかがですか?

居心地屋REON
18:00〜OS5:00(金・土 OS7:00)
年中無休
(占いは予約が必要です)
〒810-0022 福岡市中央区薬院4-3-10-1F
TEL 092-525-0551