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2013年06月18日

今年も個人の確定申告から3月決算の申告までの繁忙期が終わり、気がつくともう6月。
半年が過ぎ去ろうとしています。

という訳で、平成25年下半期の一日公庫無料相談会の開催日程が決まりましたのでご案内いたします。
       記
   平成25年 7月3日(第1水曜日)   
   平成25年 8月7日(第1水曜日) 
   平成25年 9月4日(第1水曜日) 
   平成25年10月2日(第1水曜日)   
   平成25年11月6日(第1水曜日) 
   平成25年12月4日(第1水曜日) 


いずれも、午後1時〜3時までの時間帯に当事務所応接室で開催します。
費用はもちろん無料です。

詳しい内容はこちらまで

但し相談会当日の日程が都合が悪い時は、日程調整は可能な場合もありますので、ご希望の方は当事務所まで電話かメールでお問合せください。

平成25年中に新規開業された方や、顧問先ではないけれどもとりあえず借入の申込をしてみたいという方もご遠慮なく当事務所までご相談ください。
その後も当事務所に税務申告業務を委嘱される場合は、融資申し込みの報酬などの費用も一切かかりません。
安心してお申し込みください。

もうすぐ夏の賞与の支給時期です。
資金準備の手当はお早めに!

ミーティングルーム

2013年05月29日

先日、競馬の当たり馬券の払い戻しをめぐって、約5億7千万円の脱税をしたとされる裁判の判決が大阪地裁で下りました。

新聞報道によるとその判決の内容は、どのような理由にせよ無申告自体がダメだということは言うまでもないことですが、もっとも大きな争点だったハズレ馬券代についてはこれを経費として認めたことです。

以前にも書いたように、この元会社員はコンピュータの予想システムを使い、土日とは言えほぼすべてのレースに多額の資金を繰り返し投資する行為は、もはや一時所得ではなく雑所得に当たるのではないかと思っていましたが、既存の通達にとらわれない今回の裁判所の判断はきわめて妥当なものではないでしょうか。

大半が無申告だと思われる、このような賭け事による所得。
今回の脱税額は約5億7千万円から約5千2百万円に大きく減額されたようですが、身から出たさびとは言え、市県民税も後から追っかけてくるでしょうし、普通じゃなかなか払えないでしょこんな税金。
又、競馬でしっかり稼がないといけませんね。

愛好家からは非難の嵐がきそうですが、公営ギャンブルの払戻金には10%の源泉徴収をしておけば、雑所得になる場合は還付申告する人が増えるのではないでしょうか・・・

今回は一般的な趣味、娯楽の範囲をはるかに超えているため雑所得と認定されましたが、通常の馬券の払戻金であれば、一時所得であることには従来通り変わりなく、それについてもハズレ馬券を経費で認めると判断された訳ではありません。
一時所得でも50万円を超えれば当然課税の対象になってきます。

納税者ごとに一時所得か雑所得かの判断することは一律には難しいと思いますが、ハズレ馬券がたくさんあるからと言って、一時所得の申告をしなくてもいいという理由にはなりませんので、ご注意を!

でも、国ももうそろそろ個人所得の申告区分を見直す時期に来ているかもしれませんね。

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2013年05月21日

平成25年度税制改正では、この何年か先送りにされていた相続税の見直しが行われました。

その中でも一番重要な改正は相続税の基礎控除の見直しです。

ご存じのとおり現在の相続税の基礎控除は

定額控除5000万円+1000万円×法定相続人の数

ですが、これは平成27年1月1日以後の相続開始分から

定額控除3000万円+600万円×法定相続人の数

と従来の控除の6割に縮減されています。

これによって、相続税の課税のすそ野が4%から6〜7%程度までに引き上げられるようです。

具体的には夫婦と子供二人の4人家族で、配偶者が死亡した場合、
従来なら課税対象遺産が5000万円+1000万円×法定相続人3名=8000万円までなら非課税となっていたのが、
平成27年1月以降は、その6割の4800万円を超えると課税対象に取り込まれてしまうということです。

簡単な試算では、課税遺産が8000万円(小規模宅地の評価減等は考慮せず)の場合、平成26年までは、相続税はかかりませんが、
平成27年以降は配偶者が1/2を相続し、配偶者の税額軽減を受けたとしても、子供二人に175万円の相続税がかかってしまいます。

もちろんこの場合でも配偶者がすべて相続してしまえば、とりあえず相続税は発生しませんが、その配偶者に二次相続が発生した時は子供二人に一次相続より相続税の負担が重くなることだってあります。

ましてや配偶者がなく子供2人だけで相続する場合だと、課税遺産7000万円のケースで今までかからなかった相続税が320万円の負担増になります。

この改正、東京などの大都市に不動産を所有している人にはかなり影響が大きいため、小規模宅地の評価減の拡充も同時に行われており、さらに生命保険金の非課税枠の縮減も今回は見送られていますが、今まで相続税は他人事だ思っていた人にも無関心ではいられなくなってきそうですね。

幸い基礎控除縮減まで、まだあと1年半ほど間があります。
自分は大丈夫なのか、今一度、相続財産の見直しをしておく必要があるのではないでしょうか。

まさに「やるなら今でしょ!」ですね。

相続対策のことなら、東進の林先生ではなく福岡市の田中秀樹税理士事務所

初回の相談は無料ですので、いつでもお気軽にご相談下さい。

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