2013年05月29日

(続)競馬の配当金と一時所得

先日、競馬の当たり馬券の払い戻しをめぐって、約5億7千万円の脱税をしたとされる裁判の判決が大阪地裁で下りました。

新聞報道によるとその判決の内容は、どのような理由にせよ無申告自体がダメだということは言うまでもないことですが、もっとも大きな争点だったハズレ馬券代についてはこれを経費として認めたことです。

以前にも書いたように、この元会社員はコンピュータの予想システムを使い、土日とは言えほぼすべてのレースに多額の資金を繰り返し投資する行為は、もはや一時所得ではなく雑所得に当たるのではないかと思っていましたが、既存の通達にとらわれない今回の裁判所の判断はきわめて妥当なものではないでしょうか。

大半が無申告だと思われる、このような賭け事による所得。
今回の脱税額は約5億7千万円から約5千2百万円に大きく減額されたようですが、身から出たさびとは言え、市県民税も後から追っかけてくるでしょうし、普通じゃなかなか払えないでしょこんな税金。
又、競馬でしっかり稼がないといけませんね。

愛好家からは非難の嵐がきそうですが、公営ギャンブルの払戻金には10%の源泉徴収をしておけば、雑所得になる場合は還付申告する人が増えるのではないでしょうか・・・

今回は一般的な趣味、娯楽の範囲をはるかに超えているため雑所得と認定されましたが、通常の馬券の払戻金であれば、一時所得であることには従来通り変わりなく、それについてもハズレ馬券を経費で認めると判断された訳ではありません。
一時所得でも50万円を超えれば当然課税の対象になってきます。

納税者ごとに一時所得か雑所得かの判断することは一律には難しいと思いますが、ハズレ馬券がたくさんあるからと言って、一時所得の申告をしなくてもいいという理由にはなりませんので、ご注意を!

でも、国ももうそろそろ個人所得の申告区分を見直す時期に来ているかもしれませんね。

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posted by 田中秀樹税理士事務所 at 08:41 | Comment(0) | 所長ブログ
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