平成25年度税制改正では、この何年か先送りにされていた相続税の見直しが行われました。
その中でも一番重要な改正は相続税の基礎控除の見直しです。
ご存じのとおり現在の相続税の基礎控除は
定額控除5000万円+1000万円×法定相続人の数
ですが、これは平成27年1月1日以後の相続開始分から
定額控除3000万円+600万円×法定相続人の数
と従来の控除の6割に縮減されています。
これによって、相続税の課税のすそ野が4%から6〜7%程度までに引き上げられるようです。
具体的には夫婦と子供二人の4人家族で、配偶者が死亡した場合、
従来なら課税対象遺産が5000万円+1000万円×法定相続人3名=8000万円までなら非課税となっていたのが、
平成27年1月以降は、その6割の4800万円を超えると課税対象に取り込まれてしまうということです。
簡単な試算では、課税遺産が8000万円(小規模宅地の評価減等は考慮せず)の場合、平成26年までは、相続税はかかりませんが、
平成27年以降は配偶者が1/2を相続し、配偶者の税額軽減を受けたとしても、子供二人に175万円の相続税がかかってしまいます。
もちろんこの場合でも配偶者がすべて相続してしまえば、とりあえず相続税は発生しませんが、その配偶者に二次相続が発生した時は子供二人に一次相続より相続税の負担が重くなることだってあります。
ましてや配偶者がなく子供2人だけで相続する場合だと、課税遺産7000万円のケースで今までかからなかった相続税が320万円の負担増になります。
この改正、東京などの大都市に不動産を所有している人にはかなり影響が大きいため、小規模宅地の評価減の拡充も同時に行われており、さらに生命保険金の非課税枠の縮減も今回は見送られていますが、今まで相続税は他人事だ思っていた人にも無関心ではいられなくなってきそうですね。
幸い基礎控除縮減まで、まだあと1年半ほど間があります。
自分は大丈夫なのか、今一度、相続財産の見直しをしておく必要があるのではないでしょうか。
まさに「やるなら今でしょ!」ですね。
相続対策のことなら、東進の林先生ではなく福岡市の田中秀樹税理士事務所へ
初回の相談は無料ですので、いつでもお気軽にご相談下さい。
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ご存じのとおり現在の相続税の基礎控除は
定額控除5000万円+1000万円×法定相続人の数
ですが、これは平成27年1月1日以後の相続開始分から
定額控除3000万円+600万円×法定相続人の数
と従来の控除の6割に縮減されています。
これによって、相続税の課税のすそ野が4%から6〜7%程度までに引き上げられるようです。
具体的には夫婦と子供二人の4人家族で、配偶者が死亡した場合、
従来なら課税対象遺産が5000万円+1000万円×法定相続人3名=8000万円までなら非課税となっていたのが、
平成27年1月以降は、その6割の4800万円を超えると課税対象に取り込まれてしまうということです。
簡単な試算では、課税遺産が8000万円(小規模宅地の評価減等は考慮せず)の場合、平成26年までは、相続税はかかりませんが、
平成27年以降は配偶者が1/2を相続し、配偶者の税額軽減を受けたとしても、子供二人に175万円の相続税がかかってしまいます。
もちろんこの場合でも配偶者がすべて相続してしまえば、とりあえず相続税は発生しませんが、その配偶者に二次相続が発生した時は子供二人に一次相続より相続税の負担が重くなることだってあります。
ましてや配偶者がなく子供2人だけで相続する場合だと、課税遺産7000万円のケースで今までかからなかった相続税が320万円の負担増になります。
この改正、東京などの大都市に不動産を所有している人にはかなり影響が大きいため、小規模宅地の評価減の拡充も同時に行われており、さらに生命保険金の非課税枠の縮減も今回は見送られていますが、今まで相続税は他人事だ思っていた人にも無関心ではいられなくなってきそうですね。
幸い基礎控除縮減まで、まだあと1年半ほど間があります。
自分は大丈夫なのか、今一度、相続財産の見直しをしておく必要があるのではないでしょうか。
まさに「やるなら今でしょ!」ですね。
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