2014年07月01日

破たんしたゴルフ会員権でひと稼ぎ

今年の3月までで廃止になったゴルフ会員権の損益通算ですが、やはりというか、不正還付事件が出てきましたね。

新聞報道によると、ゴルフ会員権の仲介会社が破たんしたゴルフ場の会員権を、破たんする前にその仲介会社に売却したように契約書を偽装して、40人の客に不正還付を受けさせ、仲介料を稼いでいたようです。

不正還付の額は総額で2000万円、金額の大きい人は1件当たり500万円近いというから、本人にしてみれば紙クズになったと思っていたのが、そそのかされて、つい・・・という感じでしょうか。

もともと、破たんしたゴルフ会員権は、譲渡したわけではないので損益通算すら行うことが出来ませんが、破たんしかかったゴルフ会員権など、誰も買ったりしませんから、こういう手法を思いつく業者が現れるのでしょう。

破たんしたゴルフ場ではありませんが、3月中になかなか買い手がつかないゴルフ会員権を1,000円で仲介業者に買い取ってもらって損益通算をした人もいるようです。

数年前から特定口座に保管されている上場株式は破たんしてもその年の他の株式の譲渡益から控除できるようになっていますから、このような不正を防ぐ意味でもゴルフ会員権についても何らかの税務上の手当てをしてもらいたいものですね。
posted by 田中秀樹税理士事務所 at 21:13 | Comment(0) | 所長ブログ
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