2011年09月26日

経営者への愛のプレゼント

先週火曜日の夜、家に帰ると家人がNHKのドラマを食い入るように見ていました。

タイトルは、「ラストマネー 愛の値段」(NHK総合 毎週火曜日夜10時)

最後の愛のプレゼントを巡って伊藤英明扮する保険金支払査定人と保険会社や保険金受取人が織りなす人間ドラマです。
やや生活に疲れたシングルマザー役の高島礼子さんが、なかなか危険な感じで、家人からあらすじを聞きながら見ていたら、面白くてついハマッてしまいそうです。

見逃した第1回目は、事故による同時死亡の場合の保険金受取人が妻側の相続人か、夫側の相続人かを巡る内容だったようですが、
同時死亡については2009年にプルデンシャル生命が争った最高裁判決も出ているので、どういう結末になったのか是非再放送を見たいものです。


前回に続き保険ネタですが、
会社でも経営者の万一に備え、生命保険という形で経営者に愛の値段をつけています。
様々なタイプの保険がありますが、法人契約ではお馴染みの保険商品で初期低解約払戻金型逓増定期保険と言うのがあります。

当初契約3年目までなどの契約初期には解約返戻金が通常より低く抑えられているのですが、その後のピーク時には場合によっては単純返戻率でも90数%と非常に高い解約返戻金が期待できる商品です。

普通は保障を維持しながら、社長の退職金の支払いにあてるなど会社の資金需要時と解約返戻金のピーク時をうまく調整して会社の資金繰りに利用するのが一般的です。

これを初期の低い解約返戻金の時の最後近くで契約者を個人に変更し、解約返戻金が高くなった1年後などに個人が解約すれば...

こういう使い方をするとなんだか前回の逆ハーフタックスと似たような話になってきますよね。

そしてこの場合の、解約返戻金(一時所得)の計算上、控除できる金額も、当然給与課税される部分や本人が負担した部分に限るということになるのでしょうね。

このようなケースは当事務所ではまだ遭遇したことはありませんが、これも経営者に対する会社からの一つの愛のプレゼントなんでしょうか...

保険のことなら福岡市の田中秀樹税理士事務所

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posted by 田中秀樹税理士事務所 at 20:20 | Comment(0) | 所長ブログ
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