2014年05月21日

交際費課税の見直しによる消費刺激策

平成25年度税制改正で、消費拡大の刺激策として拡充された交際費課税制度。

中小法人については平成25年4月1日から平成26年3月31日までの開始事業年度に1年だけ時限的に、定額控除限度の枠が800万円(従来は600万円)に拡大され、さらに10%の損金不算入がなくなり、全額損金算入が認められていました。

税理士にとっては、福利厚生費などの他科目に紛れ込む隣接費用のチェックの事務負担が軽減されるだけに、とても助かります。

経済復興を願うなら、こういう改正は1年間だけなどとみみっちいことを言わず、しばらく続ければいいのにと思っていたら、
平成26年度改正では、同様の内容で平成26年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度の2年間延長されました。

併せて今回の26年度改正では大法人を含めたすべての法人について、交際費等の額のうち飲食費についてはその50%を損金算入できるようになっています。

こちらは年800万円の上限はありませんから、今まで交際費が全額損金不算入だった大企業にとっては朗報と言えます。

中小法人もこの飲食費の上限なしの50%損金算入の適用は可能ですが、延長になった年800万までの交際費の全額損金算入とはいずれか選択適用となっていますからご注意ください。

昨年から中小企業の交際費課税が緩和されていたにもかかわらず、中洲の街もあまり活気づいたようには見えませんでしたから、今年は大企業の夜の営業活動に大いに期待したいものです。

posted by 田中秀樹税理士事務所 at 17:08 | Comment(0) | 所長ブログ
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