2013年12月09日

個人住民税の「特別徴収」

いよいよ年末調整の時期となりました。

会社にはすでに給与所得者の扶養控除申告書に
保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書等の資料が
届いているかと思いますが、
その中に今年は目立つこのようなチラシが入っています。

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事業主様へ個人住民税の「特別徴収」への切り替えのご案内のチラシです。

個人住民税の徴収は「普通徴収」と「特別徴収」がありますが
「特別徴収」とは事業主(給与支払者)が、
所得税の源泉徴収と同様に、従業員(給与所得者)に代わり、
毎月給料から個人住民税(市町村民税+県民税)を天引きし、
従業員の居住する市町村に納入する制度です。

個人住民税の「特別徴収」への切り替えを求める背景には、
平成19年度に国から地方に税源移譲があり、
所得税が減額され、個人住民税が増額し、
給与所得者のうち、特別徴収になっている方は給料天引きのため、
滞納されることはありませんが、普通徴収(自ら年4回納付)になっている方は
税額が増加したため税の負担が大きくなり、滞納が増加し、
税財源に大きく影響していることがあるようです。

福岡県では、納税の利便性の向上と税負担の公平性を図るため、
個人住民税の特別徴収を実施されていない事業主の方々に対して、
「特別徴収」への切替の促進を図る取組を強化していくようです。

これを機にもう一度しっかり確認していただければと思います。

posted by 田中秀樹税理士事務所 at 18:23 | Comment(0) | スタッフブログ
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