2013年04月25日

寄付金還流の裏ワザ

政治家の人たちがまたヒドイ節税対策をやってます。

個人が政治献金を行った場合で一定のものは、所得税の寄付金控除又は政党等寄付金特別税額控除を受けることができます。
 
簡単に記すと、所得控除であれば
支出した寄付金(合計所得金額の40%が限度)−2,000円

税額控除であれば税額の25%を限度として
【支出した寄付金(合計所得金額の40%が限度)−2,000円】×30%

このいずれかを選択して控除を受けることができます。

これを悪用して国会議員や市議会議員が政党支部に寄付し、それとほぼ同額を自分が直接寄付しても控除が認められない自身の資金管理団体に還流させ、所得税の控除を受けていたというものです。

法律がそのような行為を想定しておらず、法的には規制がないからと言って、何をやってもいいという訳ではないと思うのですが・・・
法律を制定するのが仕事の議員さんたちですから、知らなかったでは済まされないはず。
まさに公職者のモラルが問われますね。

特に2365万円の寄付金を還流させた福岡10区のY先生などは、元大蔵官僚で国税出身ですから空いた口がふさがりません。

同族会社には度を過ぎた節税には「同族会社の行為計算の否認」という伝家の宝刀のような法律が準備されていますが、このような裏ワザを使う輩にも「公職者の行為計算の否認」みたいな法律を作って、もっとビシビシ取り締まってほしいものです。

でもこういう法律を作っても、国会じゃ通らないんだろうな。
posted by 田中秀樹税理士事務所 at 19:45 | Comment(0) | 所長ブログ
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