平成25年1月より震災復興財源確保法の公布に伴い、復興特別所得税が通常の所得税に2.1%上乗せされることになりました。
これに伴い平成25年1月以降に支払われる給与、報酬等の源泉所得税についても2.1%上乗せして源泉徴収することになるのですが・・・
これが実に面倒なことになってます。
源泉徴収する金額は報酬額の2.1%ではなく、源泉所得税の2.1%ですから実際の徴収率は報酬額×10.21%というとても細かい金額になります。
当事務所でも昨年末に各顧問先に変更内容と変更後の支払額をお知らせ文書で説明したのですが、
案の定うっかり忘れて従来の金額で振り込むケースや顧問料を口座振替にしている会社は銀行の変更手続きが遅れているところが結構多いですね。
そしてその徴収額ですが、例えば報酬が3万円なら今まで3,000円だった源泉徴収額が、3,063円になります。
従って従来の金額を振り込まれたりすると、当事務所では63円が過入金となります。
この63円を巡って、顧問先と返金するの、どうするだのといった、本当にくだらない連絡や事務作業を双方の貴重な時間を費やして行う羽目になります。
さらに、3万円をまるまる手取りで受け取っていた場合は今後も手取りを変えない場合はわずかながら報酬の実質値上げということになりますね。
この場合、今後消費税がアップすれば、手取りで3万ちょうどにするには計算が益々ややこしいことに。
又、現金集金などは1円玉まで準備しなければならないので、双方とても手間がかかることになります。
そもそも2%はまだいいとしても、0.1%は一体何なんですかね。
冗談交じりに「顧問先には復興所得税には消費税が加算されているかも?」なんて答えてます。
この復興所得税の源泉徴収、顧問先のみならず、他の税理士に聞いてもかなり不評です。
これが平成49年まで25年間も続くのかと思うとぞっとしますね。
是非早々に改正をして頂きたいものです。
これに伴い平成25年1月以降に支払われる給与、報酬等の源泉所得税についても2.1%上乗せして源泉徴収することになるのですが・・・
これが実に面倒なことになってます。
源泉徴収する金額は報酬額の2.1%ではなく、源泉所得税の2.1%ですから実際の徴収率は報酬額×10.21%というとても細かい金額になります。
当事務所でも昨年末に各顧問先に変更内容と変更後の支払額をお知らせ文書で説明したのですが、
案の定うっかり忘れて従来の金額で振り込むケースや顧問料を口座振替にしている会社は銀行の変更手続きが遅れているところが結構多いですね。
そしてその徴収額ですが、例えば報酬が3万円なら今まで3,000円だった源泉徴収額が、3,063円になります。
従って従来の金額を振り込まれたりすると、当事務所では63円が過入金となります。
この63円を巡って、顧問先と返金するの、どうするだのといった、本当にくだらない連絡や事務作業を双方の貴重な時間を費やして行う羽目になります。
さらに、3万円をまるまる手取りで受け取っていた場合は今後も手取りを変えない場合はわずかながら報酬の実質値上げということになりますね。
この場合、今後消費税がアップすれば、手取りで3万ちょうどにするには計算が益々ややこしいことに。
又、現金集金などは1円玉まで準備しなければならないので、双方とても手間がかかることになります。
そもそも2%はまだいいとしても、0.1%は一体何なんですかね。
冗談交じりに「顧問先には復興所得税には消費税が加算されているかも?」なんて答えてます。
この復興所得税の源泉徴収、顧問先のみならず、他の税理士に聞いてもかなり不評です。
これが平成49年まで25年間も続くのかと思うとぞっとしますね。
是非早々に改正をして頂きたいものです。